輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令

法令番号:昭和三十五年政令第四号 公布日:1960-01-28 法令種別:政令 カテゴリー:外国為替・貿易 法令ID:335CO0000000004

この法令の概要

輸出入取引法第二条第四号に基づき、同号に規定される事項を具体的に定めることを目的とします。対象は輸出入取引法の適用を受ける取引関係者で、同法第二条第四号の規定を受けて政令に委任された定義または範囲の指定に関する事項を定める政令です。
輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。