独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令

法令番号:昭和三十四年総理府・大蔵省令第一号 公布日:1959-12-10 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:総理府・大蔵省 法令ID:334M50000042001

この法令の概要

独立行政法人等が恩給納付金に関して使用する書式を定めることを目的とします。対象は独立行政法人等で、恩給納付金額の通知書および関連書類の様式を定める府省令です。
独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この命令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この命令は、平成十八年一月四日から施行する。

附 則

この命令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附 則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。