独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令
独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この命令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この命令は、平成十八年一月四日から施行する。
附 則
この命令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。