供託規則
この法令の概要
第一条
金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
第二条
供託所には、現金出納簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。
第三条
供託有価証券受払日計簿は第一号書式、供託振替国債受払日計簿は第一号の二書式により、調製しなければならない。
供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計簿に記入しなければならない。
供託官は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の定めるところにより、現金出納簿に供託金及び供託法(明治三十二年法律第十五号)第三条(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による利息(以下「供託金利息」という。)の出納を記入しなければならない。
第四条
金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。
供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
第五条
供託官は、第四十七条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。
譲渡通知書等つづり込帳には、第四号書式の目録を付さなければならない。
第六条
供託書、供託物払渡請求書その他の供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。
ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
記載した文字は、改変してはならない。
第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
ただし、供託官は、欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することもできる。
供託官以外の者が、供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、第二十二条第二項ただし書若しくは第三十五条第二項ただし書の規定により押印することを要しない書面又は第二十六条第四項(第二十一条の三第三項、第二十一条の六第二項、第三十五条第四項、第四十二条第三項、第四十八条第三項又は第四十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により押印することを要しない書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定にかかわらず、これらの書面に押印することを要しない。
供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
第七条
供託所に提出すべき書類について書式及び用紙の大きさが定められている場合において、一枚の用紙に記載事項の全部を記載することができないときは、当該用紙と同じ大きさの用紙を用いて適宜の書式により継続して記載することができる。
前項の場合には、各用紙に継続の旨を明らかにしなければならない。
第八条
供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除く。)が二枚以上にわたるときは、作成者は、各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
第九条
供託所に提出又は提示すべき登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下第十四条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第二十七条第一項並びに第三十九条の二において同じ。)その他の代表者若しくは管理人の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。
第九条の二
供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。
ただし、第三十条第一項の証明書及び委任による代理人の権限を証する書面であつてこれらの請求書に係る請求のためにのみ作成されたものについては、この限りでない。
書類の還付を請求するには、供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない。
供託官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
委任による代理人によつて供託書、代供託請求書又は附属供託請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
委任による代理人によつて供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
この場合には、第十五条の規定を準用する。
第十条
供託官は、供託に関する書類(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。
前項の書類又は帳簿は、保存期間の満了した後でも、保存を必要とする特別の事由があるときは、その事由のある間保存しなければならない。
第十一条
供託所において保存期間の満了した書類又は帳簿を廃棄しようとするときは、その目録を作り、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第十二条
払渡しの完了しない供託、代供託又は附属供託に関する書類は、事変を避けるためにする場合を除き、供託所外に持ち出してはならない。
第十三条
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。
振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
第二項の規定は、前項の供託書について準用する。
この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。
供託書が二枚以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に総枚数及び当該供託書が何枚目であるかを記載しなければならない。
第十三条の二
供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。
第十三条の三
供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した電磁的記録媒体を当該供託書に添付することができる。
この場合には、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。
前項に規定する電磁的記録媒体は、法務大臣の指定する構造のものでなければならない。
前二項の指定は、告示してしなければならない。
第十三条の四
賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。
ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。
前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。
前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
第十四条
登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。
この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる。
前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。
この場合には、第一項後段の規定を準用する。
第十四条の二
供託者が振替国債を供託しようとするときは、その振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。
第十五条
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。
この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
第十六条
供託者が被供託者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十六条の二第一項又は第四百六十六条の三の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条、次条第四項、第十八条第三項及び第二十条第二項において同じ。)に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。
この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。
第十六条の二
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。
この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。
第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。
第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。
前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。
第十七条
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。
第十八条
供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは、受理の決定は効力を失う。
供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
第十九条
供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失う。
供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされたときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
第二十条
供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
第二十条の二
供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は前条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金の振込みを受けることができる。
供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の振込期日までに供託金を同項の預金に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
供託者が前項の振込期日までに供託金を振り込まないときは、受理の決定は効力を失う。
供託者が第二項の振込期日までに供託金を振り込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。
第二十条の三
供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる。
供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。
供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。
第二十条の四
供託官は、金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、国庫内の移換の手続による供託金の払込みを受けることができる。
供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の払込期日までに同項の手続により供託金を払い込むべき旨及びその期日までに供託金を払い込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
供託者が前項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込まないときは、受理の決定は効力を失う。
供託者が第二項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。
第二十一条
供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第二十二号及び第二十三号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。
供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、請求者は、前項の請求書に償還金、利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。
前項の場合の取立の費用は、請求者の負担とする。
供託官は、第一項の請求を受理すべきものと認めるときは、代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、これを、第十八条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。
第十四条及び第十五条の規定は、第一項の場合に準用する。
第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
第二十一条の二
供託所に対し供託振替国債の元本の償還又は利息の支払をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を供託所に提出し、又は送信しなければならない。
供託官は、前項の書面又は電磁的記録の提出又は送信を受けた場合において、当該償還金等の供託を受理することができないと認めるときは、当該支払をしようとする者にその旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けた者は、第一項の支払をすることができない。
供託官は、第一項の電磁的記録の送信を受けたときは、これに代わるものとして保存すべき書面を作成しなければならない。
第二十一条の三
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。
第二十一条の四
供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、当該保管替えに関する事項を副本ファイルに記録し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記録しなければならない。
供託官は、第一項の手続をしたときは、保管替えを受ける供託所に対し、保管替えを受けた供託に関する事項を副本ファイルに記録するために必要な情報を送信しなければならない。
第二十一条の五
前条第一項の規定による書類の送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。
前条第三項の規定による情報の送信を受けた供託所の供託官は、副本ファイルに保管替えを受けた供託に関する事項を記録しなければならない。
日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
第二十一条の六
第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。
この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。
第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。
第二十一条の七
供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認めるときは、却下決定書を作成し、これを供託者又は請求者に交付しなければならない。
第二十二条
供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号から第二十六号の二までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出しなければならない。
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
ただし、委任による代理人が同項の請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。
第二十三条
同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。
第二十三条の二
供託振替国債について、その償還期限の三日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。
供託振替国債を取り扱う社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)の振替業の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日は、前項の期間に算入しない。
第二十四条
供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
第二十五条
供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。
第二十六条
供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。
前二項の規定は、次の場合には適用しない。
第二十二条第二項本文の規定にかかわらず、請求者又は第二項に掲げる者は、前項第二号、第四号又は第五号に掲げる場合には、供託物払渡請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に押印することを要しない。
第二十七条
代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。
第十四条第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。
第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。
第二十八条
供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
前項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号イ又はニの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければならない。
第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ロの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ハの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、請求者をして当該供託物払渡請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。
第二十九条
供託官は、供託有価証券の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付し、他の一通に押印し、かつ、請求者をして払渡しの認可の記載のある供託物払渡請求書の受領を証させなければならない。
供託官は、供託振替国債の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付しなければならない。
第三十条
配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。
前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
第三十一条
第二十一条の七の規定は、第二十二条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。
第三十二条
削除
第三十三条
供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。
供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。
供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。
第三十四条
供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。
ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。
第三十五条
前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
ただし、委任による代理人が同項の請求書に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。
第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
ただし、副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
第二十三条、第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。
第三十六条
保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第三十一号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
第二十三条、第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて準用する。
第三十七条
第二十一条の七の規定は、第三十五条第一項又は前条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。
第三十八条
次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。
ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十九条
前条第一項の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く。)に係る情報(以下「申請書情報」という。)(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求にあつては、当該申請書情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの)を送信しなければならない。
申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。
ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。
申請人等は、前二項の情報(第一項の情報にあつては、前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)を送信するときは、当該情報の作成者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。
ただし、商業登記規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第一項(第二十七条第三項(第三十五条第四項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を添付することを要しない。
支配人その他登記のある代理人によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、その者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、当該請求については、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をするときは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならない。
第三十九条の二
登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。
委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。
支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する登記事項証明書を提示することを要しない。
第四十条
第三十九条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。
この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出(金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の選択により、同項の申出又は第二十条の四第一項の申出)があつたものとする。
前項の場合において、供託者が第二十条の三第二項の納付期日までに同条第一項の納付情報により供託金を納付し、又は第二十条の四第二項の払込期日までに同条第一項の手続により供託金を払い込み、かつ、法務大臣の定めるところに従い、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めるときは、供託官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
供託官は、前項の規定により供託書正本に係る電磁的記録を提供しようとする場合において、供託官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録に係る情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能となつた時から三十日以内に当該電磁的記録の提供を受けるべき者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録しないときは、同項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を提供することを要しない。
第四十一条
前条第二項及び第三項の規定は、第三十九条第一項の規定により振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第十九条の規定により供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する。
第四十二条
供託者は、第四十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。
ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない。
前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式による請求書を提出しなければならない。
第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は第一項の書面の交付の請求について準用する。
第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法令の規定の適用については、供託書正本とみなす。
第四十三条
第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。
供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十八条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
第四十四条
第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡しの請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通が供託所に提出されたものとみなす。
供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。
第四十五条
供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
第四十五条の二
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託者又は申請人等の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
第四十六条
情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。
第四十七条
弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本若しくは当該確定判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決の内容と同一であることを証明したものを提出することができる。
第四十八条
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求することができる。
閲覧を請求しようとする者は、第三十三号書式による申請書を提出しなければならない。
第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は閲覧の請求について準用する。
第四十九条
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。
第五十条
次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
指定供託所の供託官がこの省令による改正後の供託規則(以下「新規則」という。)第二条第二項の指定前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
指定供託所の供託官は、新規則第十三条の五第一項に規定する副本ファイルに、前項に規定する供託書副本の内容を転写することができる。
この場合においては、同項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同条第二項の規定によりされた記録とみなして、新規則第十条、第二十一条の四から第二十一条の六まで、第二十四条、第二十五条及び第三十九条の規定を適用し、これらの規定中供託書副本に関する部分は、適用しない。
第一項に規定する供託書副本は、前項前段の規定による転写をした日から一年間保存しなければならない。
前三項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本に準用する。
この場合において、第二項中「同条第二項」とあるのは、「新規則第二十一条第六項において準用する新規則第十三条の五第二項」と読み替えるものとする。
第三条
削除
第四条
この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
第一条
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
第二条
この省令の施行前に供託物(供託金利息及び利札を含む。)の払渡しの請求があった場合における払渡しの手続については、財務大臣の定める手続に係る部分を除き、なお従前の例による。
第三条
この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
この場合において、第一号様式、第四号様式及び第七号様式の被供託者の住所氏名欄中「被供託者に通知する」とあるのは、「供託通知書の発送を請求する」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十年二月二十五日から施行する。
第二条
この省令の施行前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
供託官は、前項に規定する供託であってこの省令による改正前の供託規則第二条第二項に規定する供託所以外の供託所の供託官が受理したものに係る供託書副本の内容を、この省令による改正後の供託規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第二号の副本ファイルに転写することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同号の規定によりされた記録とみなして、新規則第十条、第二十一条の四から第二十一条の六まで、第二十四条、第二十五条及び第四十八条の規定を適用する。
前項前段に規定する供託書副本は、同項前段の規定による転写をした日から一年間保存しなければならない。
前三項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本について準用する。
この場合において、第二項中「同号」とあるのは、「新規則第二十一条第六項において準用する新規則第十三条の二第二号」と読み替えるものとする。
第三条
この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
第一条
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二十四条
第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の供託規則第十条第一項第三号の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第二十六号の二書式による用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。