内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令

法令番号:昭和三十四年総理府令第四十八号 公布日:1959-08-19 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:総理府 法令ID:334M50000002048

この法令の概要

内閣府が主管または所管する一般会計および特別会計の歳入のうち、証券による納付が認められる種目を定めることを目的とします。対象は内閣府に係る歳入の納付者で、証券をもって納付できる歳入の具体的種目を指定する府省令です。
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。