内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令 法令番号法令番号: 昭和三十四年総理府令第四十八号公布日公布日: 1959-08-19法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 財務通則所管所管: 総理府法令ID法令ID: 334M50000002048 条文目次附 則 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。