第三条
(法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金
二昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金
三平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第七十七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
三の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
四平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
四の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
五平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第七十七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
六移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第六条の五第一項第二号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第四条の八第二項第七号及び第六条の五第二項第八号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。第六条の五第二項第八号において同じ。)第三十六条第一項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
七恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの
八地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
九執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。以下「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
十国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ。)第九条第一項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第十五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
十一地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という。)が支給する平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金(同条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
第四条の二
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)
法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の四の二
(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)
法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第三号
三国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第一号、第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項、第十三条の三第一項及び第四項並びに第十三条の四第一項及び第四項
四法第四十九条第一項ただし書及び第五十二条の二第一項ただし書
五児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書、第二項第一号ただし書及び第三項
六地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項第一号、第十三条の二第一項及び第四項、第二十二条、第二十二条の二第一項及び第四項、第二十七条並びに第二十七条の二第一項及び第四項
七特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
八国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
十恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
十二昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二項及び第五項並びに第三十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
十三平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条
十四昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項及び第五項並びに第三十一条第一項
十五特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
十六健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十七船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)、第十四条、第十五条及び第十六条
十八厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。)
十九非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項、第四項及び第五項
二十公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
二十一国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
二十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。)
二十三経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
二十四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
二十五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第四項並びに第三十一条の二第一項及び第四項
二十六平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
二十七平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
二十八厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十九条第一項第一号、第二項及び第三項
2 前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
第四条の八
(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金
八戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
九未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
十一船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
十三地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2 昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
四旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
五旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
3 次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
第五条
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
一当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
三当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。
四同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
第六条
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第六条の二
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第六条の九
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の十六
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
2 法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
第十一条の四
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第十一条の六の二
(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)
法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条の八
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
一学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)
四学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
五学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
九学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)
十前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
第十一条の十
(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)
法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。
四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第十三条
(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)
法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
二朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
三朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
四台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
五台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
六台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
七台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
第十四条の三
(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)
法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
二昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金
三旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)
第十四条の四
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条の十
(法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十四条の十一の二
(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)
特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。
第十四条の十五
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
第十四条の十六
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一法第八十七条の二第一項の申出、法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の申請並びに法附則第五条第一項の規定による申出
二国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)附則第八項の規定による申出
三国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項及び第十五条第一項の規定による申出
四厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による申出
五平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による申出
六平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項の申請並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による申出
八旧法第八十七条の二第一項の申出、旧法第九十条第一項の申請並びに旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による申出
九前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続
第十四条の十八
(法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)
法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。
第十四条の二十
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。
第十四条の二十二
(法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続)
法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項又は第九条の四の十一第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
第十四条の二十三
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)
法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。
二平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項に規定する後納保険料
三平成二十六年改正法附則第十条第一項に規定する後納保険料
第十四条の二十六
(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)
法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。
第十四条の二十七
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条の二十九
(特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。
ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
二保険料納付済期間(第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第二号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
五旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)
第十四条の三十
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
二保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
第十四条の三十四
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。