人事院規則九―二四(通勤手当)

法令番号法令番号: 昭和三十三年人事院規則九―二四
公布日公布日: 1958-04-25
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 333RJNJ09024000

第一条

(総則)
給与法第十二条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第二条

給与法第十二条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
給与法第十二条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第三条

(届出)
職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
各庁の長を異にして異動した場合
住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与法第十二条第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠くに至つた場合

第四条

(確認及び決定)
各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していること若しくは第十六条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
各庁の長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第五条

(支給範囲の特例)
給与法第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。
住居又は勤務官署のいずれかの一が離島等にある職員
規則一六―〇(職員の災害補償)別表第五に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第六条

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第七条

前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。
ただし、勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第八条

給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第八条の四第二号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与法第十二条第九項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事院の定める額
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、一箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
人事院の定める普通交通機関等 人事院の定める額
前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第八条の二

(自動車等使用者の支給額)
給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
片道五キロメートル未満 二千円
片道五キロメートル以上十キロメートル未満 四千二百円
片道十キロメートル以上十五キロメートル未満 七千三百円
片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満 一万四百円
片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 一万三千五百円
片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 一万六千六百円
片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 一万九千七百円
片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 二万二千八百円
片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 二万五千九百円
片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 二万九千百円
十一
片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 三万二千三百円
十二
片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 三万五千五百円
十三
片道六十キロメートル以上六十五キロメートル未満 三万八千七百円
十四
片道六十五キロメートル以上七十キロメートル未満 四万二千二百円
十五
片道七十キロメートル以上七十五キロメートル未満 四万五千七百円
十六
片道七十五キロメートル以上八十キロメートル未満 四万九千二百円
十七
片道八十キロメートル以上八十五キロメートル未満 五万二千七百円
十八
片道八十五キロメートル以上九十キロメートル未満 五万六千二百円
十九
片道九十キロメートル以上九十五キロメートル未満 五万九千六百円
二十
片道九十五キロメートル以上百キロメートル未満 六万三千円
二十一
片道百キロメートル以上 六万六千四百円

第八条の三

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事院規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。

第八条の四

(併用者の区分及び支給額)
給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額
給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第一号に定める額
給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号に定める額

第九条

(交通の用具)
給与法第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第十条

(通勤の実情に変更を生ずる職員)
給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。

第十一条

(異動等の直前の住居に相当する住居)
給与法第十二条第三項の人事院規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
給与法第十二条第三項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第十二条

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第七条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第十九条第四項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。
この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

第十三条

(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
給与法第十二条第四項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第十四条

(権衡職員等の範囲)
給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者(検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつた者
人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第十五条

給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものに限る。)
派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣又は令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職したこと。
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)
職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
その他給与法第十二条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
前項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生の直前の住居又は同項第二号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第十六条

(駐車場等の要件)
給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
勤務官署の周辺又は第四条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
その利用について職員の配偶者若しくは給与法第十一条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事院が定める施設でないこと。
前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事院が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定める要件とする。

第十七条

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。

第十八条

(駐車場等に係る通勤手当の額)
給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。
一の駐車場等を利用する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ及びロに掲げる場合以外の場合 人事院が定める額
二以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号イからハまでに定める額を合計した額

第十九条

(支給日等)
通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第二十一条第二項第二号及び第二十四条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。
ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。
この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
給与法第十二条第七項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の四第二号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び給与法第十二条第五項第一号に定める額の合計額(第二十一条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第七項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

第二十条

(支給の始期及び終期)
通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第二十一条

(返納の事由及び額等)
給与法第十二条第八項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
離職し、若しくは死亡した場合又は給与法第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十三条第二項において「派遣等となつた場合」という。)
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
給与法第十二条第八項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事院の定める額
一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる場合以外の場合 十五万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
前号ロに掲げる場合 人事院の定める額
給与法第十二条第八項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、人事院の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

第二十二条

(支給単位期間)
給与法第十二条第九項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。 ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事院の定める期間
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第八条第一項第三号の人事院の定める普通交通機関等 一箇月
前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
法第八十一条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間(一日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、規則一一―四第三条第一項第一号から第四号までの規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
その他人事院の定める事由が生ずること。

第二十三条

支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第二十四条

(支給できない場合)
給与法第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第二十五条

(雑則)
この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―二四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―二四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―二四の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―二四の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。
ただし、第八条第一項各号及び第二項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―二四の規定は、平成八年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
この規則による改正後の規則九―二四第十九条の三第一項及び第二項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から五箇月を超えない範囲内における次に掲げる職員に係る通勤手当(自動車等に係るものを除く。)に係る支給単位期間については、人事院の定める期間を支給単位期間とすることができる。
金融庁に所属する職員
財務省に所属する職員
この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣(官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をいう。)をされ、又は法第八十二条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則九―二四第十九条の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則九―二四第十九条の二第一項第三号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第二条

(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
施行日 この規則の施行の日をいう。
旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

第二十五条

(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。
この規則の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則九―二四第十九条第二項、第十九条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「改正前の給与法」という。)第十二条第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則九―二四(以下この項において「改正前の規則九―二四」という。)第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の普通交通機関等(改正前の規則九―二四第六条に規定する普通交通機関等をいう。第一号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第二号に規定する額(改正前の規則九―二四第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第八項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(二以上の新幹線鉄道等(同条第三項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第二号において「改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
普通交通機関等及び改正前の給与法第十二条第一項第二号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が五万五千円を超える場合のものに限る。)
改正前の給与法第十二条第三項第一号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
改正前の給与法第十二条第五項第一号に規定する橋等に係る通勤手当
前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第三号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
前項第一号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から五万五千円を減じて得た額
前項第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額から当該一箇月当たりの特別料金等相当額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超える場合にあっては、二万円)を減じて得た額

第三条

(権衡職員等に関する経過措置)
この規則による改正後の規則九―二四(次条及び附則第五条において「改正後の規則九―二四」という。)第十三条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

第四条

改正後の規則九―二四第十四条の規定は、施行日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

第五条

改正後の規則九―二四第十五条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

附 則

この規則は、令和七年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。

第二条

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)第二条による改正後の給与法第十二条第五項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則九―二四第三条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。