第二十四条の三
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
一世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
第二十四条の四
(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
第二十四条の五
(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
法第三十六条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
二処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
三保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
2 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号から第三号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
第二十六条の三
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
一市町村 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
二組合 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
二食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
7 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8 認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されているものを除く。)の交付を受けている場合については、当該被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
第二十六条の四
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の六の四
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
一市町村 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
二組合 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
二生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
6 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
第二十七条の四の二
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
法第五十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
七独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
十新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
十一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
十二難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十三沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十四令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
十五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第二十七条の四の三
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第二十七条の四の四
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
一保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。
二電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。
三電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
2 前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
二当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限
三当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
四当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
第二十七条の十二
(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
八独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
九感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
九の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
九の三新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
九の四特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
九の五難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
十沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
十一前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第二十七条の十二の二
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項に規定する限度額適用認定又は第二十七条の十四の五第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けることにより、認定を受けるものとする。
ただし、令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
第二十七条の十三の二
(令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
2 令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
3 令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
4 令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
5 令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
6 令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
第二十七条の十三の三
(令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第二十七条の十三の四
(令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第二十七条の十三の五
(令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
第二十七条の十三の六
(令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第二十七条の十四
(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
二令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
三令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
四令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
五令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
第二十七条の十四の二
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条の五の四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。
この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条の五の四第三項の規定を準用する。
5 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の三
(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第二十七条の十四の四
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
一市町村 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の五
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に有効期限を定めて交付しなければならない。
一市町村 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
二組合 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
第二十七条の十五
(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
七の三特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
七の四難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
八前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
四の三難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第二十七条の十八
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の十九
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
ロ令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ハ令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
二令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
三令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
四令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
第二十七条の二十
(令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の二十一
(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第二十七条の二十二
(令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
第二十七条の二十三
(令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)
令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第二十七条の二十四
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条の二十五
(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第二十七条の二十七
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。
ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
四申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
二申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
三前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
4 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
第三十二条の二
(法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
第三十二条の五
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
一法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
第三十二条の七
(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会)
法第六十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。