国家公務員共済組合法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第二条
この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第十一条、第十五条、第二十一条、第三十一条第一号、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第五十五条第一項第二号、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十四条、第九十八条、第百十二条の二第一項、第百十四条の二第一項、第百十九条、第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条、第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
第二条の二
令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
第二条の三
令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
第二条の四
令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二条の五
法第二条第一項第二号に規定する健康保険法第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第三条
組合は、法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
第四条
組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
第五条
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
第六条
第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
法第九十八条第一項第七号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。
ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第七条
法第九十九条第一項第一号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。
保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第八条
組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十条に規定する出納職員及び第二十五条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第九条
組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。
ただし、第六十五条及び第六十七条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
第十条
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
組合は、第七十四条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第三号及び第四号の規定による損害保険に付さないことができる。
第十一条
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
第十二条
令第八条第一項第一号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
令第八条第一項の規定により業務上の余裕金を同項第一号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。
令第八条第一項第三号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第十三条
各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
第十三条の二
組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第一号にあつては同号に掲げる額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。
前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。
この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。
第十四条
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。
ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十五条
組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。
ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十六条
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
第十七条
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
第十八条
会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
第十八条の二
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
第十八条の三
会計単位の長は、第十六条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。
この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
第十九条
出納役と出納主任とは兼任することができない。
ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
第二十条
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。
ただし、第十八条の三の規定を適用している場合には、この限りでない。
前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
第二十一条
会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第五十七条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第三項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
関係財務局長等は、第一項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。
第二十二条
組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
第二十三条
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第二十四条
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第二十五条
契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
第二十六条
契約担当者は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
第二十六条の二
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
第二十六条の三
第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。
指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく十人以上の入札者を指名しなければならない。
随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第二十七条
第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
前項第十一号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。
随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
第二十七条の二
契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。
契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第二十七条の三
契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。
ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第二十六条に規定する公告において又は第二十六条の三の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
第二十八条
契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
第二十八条の二
前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。
前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第二十九条
契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。
ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
第二十七条の三第二項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第二十八条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
第二十九条の二
契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
第三十条
契約担当者は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
第三十一条
契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。
ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第三十二条
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
第三十三条
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。
ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
第三十四条
各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
第三十五条
出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。
ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第三十六条
組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。
ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
第二十条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
第三十七条
取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。
ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。
会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
第三十八条
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第三十九条
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
第四十条
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第二十条第一項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
第四十一条
会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十三条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び次の各号に掲げる場合の支払をするために保有する現金については、この限りでない。
第四十二条
出納主任は、現金を収納した場合(第四十八条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第四十三条
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
ただし、組合の現金自動預払機により第四十一条第二項第九号に規定する貯金の払戻しをするときは、この限りでない。
第四十四条
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。
ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。
出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。
ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。
出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
第四十五条
削除
第四十六条
小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。
小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。
小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。
この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第四十七条
会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
第四十八条
会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
第四十九条
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。
前項第十号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
第五十条
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。
第五十一条
支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第五十二条
組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
第五十三条
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
第五十四条
隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
第五十五条
事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払戻金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻入金は、当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れるものとする。
第五十六条
取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。
ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。
伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
第五十七条
各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
第五十八条
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十条第一項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
第五十九条
出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第六十条
出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第六十一条
出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
第六十二条
法第十六条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六十二条の二
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
第六十三条
前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
第六十四条
出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。
前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。
第六十五条
たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。
ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
第六十六条
たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
第六十七条
当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
第六十八条
土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。
ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。
この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
有形固定資産を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。
事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
前条第二項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。
有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第六十九条
無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
第六十七条第二項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。
無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第七十条
借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第七十一条
固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
第七十二条
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
第七十三条
組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
第七十四条
有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
第七十五条
削除
第七十六条
福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
第七十七条
福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
第七十八条
短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
第七十九条
第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
第八十条
福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
第八十一条
組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金(第三項において「補助金等」という。)をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。
補助金等により取得した固定資産が組合の財産的基礎を構成しない償却財産であつて、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない場合は、財務大臣の承認を受けて第一項の規定を適用しないことができる。
この場合において、当該補助金等に相当する額は負債勘定に計上し、毎事業年度末日において、減価償却額に相当する額を取り崩し、収益として処理するものとする。
第八十一条の二
貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の百分の十に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該百分の十に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
第八十二条
短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
第八十三条
削除
第八十四条
毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。
前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第八十五条
第三条の規定は、連合会について準用する。
この場合において、同条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十一条第一項」と、「法第十三条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十三条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第八条及び附則第三項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第二節の規定を準用する。
この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する第六条第一項第三号に規定する業務経理においては、同項第二号に規定する取引の事務に要する費用と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。
ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて区分して管理するものとする。
第二項において準用する第二十二条の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する第二十三条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第八十五条の二
法第二十一条第二項第一号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
法第二十一条第二項第二号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
第八十五条の三
連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
第八十五条の四
法第三十五条第一項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第八十五条の五
運営審議会は、連合会の理事長が招集する。
連合会の理事長は、七人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
運営審議会に議長を置く。
議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。
議長は、運営審議会の議事を整理する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。
運営審議会は、前条第一項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
第八十五条の六
連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。
前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。
この場合において、同項中「法第二十一条第二項第一号ハ」とあるのは「法第二十一条第二項第二号ハ」と、「厚生年金保険給付積立金」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。
第八十五条の七
連合会は、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
第八十五条の八
令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
令第九条の三第二項第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の四月一日において適用される法第七十五条第三項に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
令附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年四パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
第八十五条の九
令第九条の三第二項第四号に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
前項の規定は、令附則第三条第四号に掲げる方法により厚生年金保険給付積立金等(令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。
第八十五条の十
令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める有価証券は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。
第八十五条の十一
令第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
令第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第八十五条の十二
厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第八十五条の十三
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第八十五条の十四
法第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第八十六条
法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。
短期財調経理の前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額は、財務大臣の承認を受けて連合会の保健経理に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入れが行われた場合における保健経理の財源については、第七条第二項に定めるもののほか、当該繰り入れられた金額を財源とすることができる。
第八十七条
組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
組合は、第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者等」という。)については、前項の組合員原票に、当該第二号厚生年金被保険者等の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。第八十七条の四において同じ。)の支払年月、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)並びに第二号厚生年金被保険者等の種別その他所要の事項を併せて記載して整理しなければならない。
ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
組合は、第一項の組合員原票に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
組合は、長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。第八十七条の二の二第七項及び第八十七条の三第四項において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
ただし、その送付にあたつては、個人番号の記載を省略するものとする。
第八十七条の二
短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。
短期組合員は、短期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。
短期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該短期組合員であつた者(死亡した場合には当該短期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。
第八十七条の二の二
長期組合員となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。
この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は旧法(施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であつて初めて長期組合員となつた者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて組合に提出しなければならない。
長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。
長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。
前項の退職届又は死亡届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。
この場合において、第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号」と、「組合」とあるのは「連合会」と、第四項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人は」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「組合」とあるのは「連合会」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該長期組合員であつた者の死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
地方の長期組合員若しくは地方の長期組合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であつたものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第七十八条の十四第四項の規定により特定期間に係る第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(第三号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたもの若しくは平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の地共済法」という。)第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を組合に提出しなければならない。
組合は、第一項から第五項まで及び前項の規定による書類の提出を受けた場合には、当該書類の確認を行つた後、遅滞なく、当該書類を連合会に提出しなければならない。
第一項から前項までの規定による組合及び連合会への書類の提出は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
第八十七条の二の三
長期組合員となつた者(七十歳以上の者を除く。)が前条第一項に規定する長期組合員資格取得届の届出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者の資格取得の届出があつたものとみなす。
第二号厚生年金被保険者が前条第三項第一号の書類の提出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
前条第四項の規定により提出された退職届又は死亡届が第二号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第二号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があつたものとみなす。
ただし、当該第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至つたときは、この限りでない。
第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当することにより第二号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合には、当該第二号厚生年金被保険者であつた者は、次の各号に掲げる事項を組合が証明した書類を連合会に提出しなければならない。
第八十七条の二の四
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五条の二及び第五条の三(同規則第五条の二第一項第二号、第三号、第六号及び第七号、第二項第二号、第四号及び第七号、第三項並びに第四項並びに第五条の三第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
高齢任意加入被保険者が第八十七条の二の二第三項第一号の書類の提出を行つた場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
第八十七条の二の二第八項の規定は、第一項の申出、届出その他の行為について準用する。
第八十七条の三
連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、第八十七条の二の二第一項から第七項まで、第八十七条の二の三第三項及び第八十七条の二の四第一項の規定により提出を受けた届出又は書類(第八十七条の二の二第九項の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに第九十六条の二の六第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の六の三第三項、第九十六条の八第一項、第百二十条第三項及び第百二十条の四第四項の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等であつた期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険の標準賞与額その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
連合会は、前項の組合員長期原票に平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
連合会は、第八十七条の二の二第七項の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、組合員長期原票、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十条第一項に規定する組合員原票及び同規程第九十二条第一項に規定する組合員期間等証明書(以下「組合員原票等」という。)並びに退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。以下この条において「年金決定関係書類」という。)を当該前歴報告書を提出した者に係る組合員原票等及び年金決定関係書類を保管している地方の組合に対し、当該組合員原票等及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となつたときは、その者に係る組合員長期原票(第八十七条の二の二第五項の規定により組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書)及び年金決定関係書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第三項の規定による地方の組合から連合会への組合員長期原票等及び年金決定関係書類の送付並びに前項の規定による連合会から地方の組合への書類の送付は、前二項の規定にかかわらず、電磁的記録により行うことができる。
第八十七条の四
第二号厚生年金被保険者等(第二号厚生年金被保険者等であつた者を含む。以下この条において同じ。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票を同法第二十八条に規定する原簿とみなす。
この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項に規定する長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項のうち、第二号厚生年金被保険者等の種別及び厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月とする。
第八十八条
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を組合に提出しなければならない。
組合員は、他の組合の組合員となつたときは、前項の規定にかかわらず、その日から五日以内に、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を当該他の組合に提出しなければならない。
第八十八条の二
組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、令第四十九条第一項若しくは第二項の規定による申出、第八十七条の二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告を受けた日から五日以内に、当該申出、届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百二十五条の二の二第一項第五号及び附則第二十五項において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。
前項の規定は、前条第一項又は第二項の規定による申告を受けた場合において準用する。
この場合において、同項中「令第四十九条第一項若しくは第二項の規定による申出、第八十七条の二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告」とあるのは「前条第一項又は第二項の規定による申告」と、「当該申出、届出又は申告に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
第八十九条
法第五十三条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があつたときは、組合員に対し、法第五十三条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十一号によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであつて、別紙様式第十一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。
この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。
法第五十三条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十三条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
第九十条
組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十四条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであつて、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、資格確認書及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正し、組合員に返付しなければならない。
第九十一条
組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、資格確認書を失つた場合を除き資格確認書と併せて組合に提出して、その再交付を申請することができる。
組合は、前項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を組合員に再交付しなければならない。
組合員は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を組合に返納しなければならない。
第九十二条
組合は、財務大臣の定めるところにより、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。
組合員は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定により資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、組合員に交付しなければならない。
第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
第九十三条
組合員(資格確認書の交付を受けているものに限る。)がその資格を喪失したとき(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)若しくは法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第八条第一項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員(以下「福島相双復興推進機構派遣職員」という。)、同法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員(以下「イノベーション・コースト機構派遣職員」という。)、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)となつたときを含む。)又は被扶養者(資格確認書の交付を受けているものに限る。)がその要件を欠くに至つたときは、組合員は、遅滞なく、当該組合員又はその被扶養者の資格確認書を組合に返納しなければならない。
前項の資格喪失の原因が組合員の死亡であるとき、又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を組合に返納しなければならない。
第九十四条
組合は、資格確認書整理簿を備え、資格確認書の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
第九十四条の二
法第五十三条の二第二項の財務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された第八十九条第三項各号に掲げる事項を別紙様式第十一号により映像面に表示する方法とする。
第九十四条の三
組合は、組合員の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至つた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
組合は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
前二項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
第九十五条
組合員は、組合員又はその被扶養者(資格確認書の交付又は提供を受けている組合員又はその被扶養者を除く。)が資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その再通知を申請することができる。
組合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。
ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該組合員に通知したときは、この限りでない。
第九十五条の二
組合は、組合員が法第五十五条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第五十七条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなる場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、遅滞なく、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。
前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。
この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第九十五条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
第九十六条
二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、この省令に定めるところによるほか、組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則で定めるところにより、一の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。
第九十六条の二
組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
組合は、法第四十条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
組合は、法第四十条第十二項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等(同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
組合は、法第四十条第十四項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業(同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第八項から第十五項まで並びに第九十六条の六において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は同法第十一条第一項の規定により派遣された同法第二条第二項に規定する検察官等である場合における第一項から第五項までの規定の適用については、第一項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第二号中「報酬」とあるのは「報酬(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第八条第二項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第八条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十四条第四項(同令第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。次項第二号、第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第二項から第五項までの規定中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用する令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用する平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構(以下「福島相双復興推進機構」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員を使用する福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベーション・コースト機構」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該イノベーション・コースト機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該園芸博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
第九十六条の二の二
第二号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第二項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)と同時に行うものとする。
前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、前条第一項から第五項まで(同条第七項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第六項及び第八項から第十五項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。
第九十六条の二の三
第九十六条の二第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。
この場合において、第九十六条の二第四項中「法第四十条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
第九十六条の二第五項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。
この場合において、第九十六条の二第五項中「法第四十条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
第九十六条の二の四
第二号厚生年金被保険者等が法第四十条第十二項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の二の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
前項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が法第四十条第十四項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出と同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。
第九十六条の二の五
七十歳以上の長期組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。
第九十六条の二の六
七十歳以上の長期組合員について、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該長期組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第二項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第九十六条の二第一項から第五項まで(同条第七項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
組合は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該七十歳以上被用者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
第九十六条の三
組合は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構、国際博覧会協会若しくは園芸博覧会協会に通知しなければならない。
前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
第九十六条の四
組合は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により第二号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに長期組合員番号を付し、当該長期組合員番号並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
第九十六条の四の二
法第四十条第五項の財務省令で定める者は、令第二条第一項第九号に規定する者とする。
第九十六条の五
法第四十条第十項に規定する財務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
第九十六条の六
組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。第四項から第十一項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は同法第十一条第一項の規定により派遣された同法第二条第二項に規定する検察官等である場合における第一項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第二号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第八条第二項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第八条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十四条第四項(同令第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島相双復興推進機構が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員を使用するイノベーション・コースト機構が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該イノベーション・コースト機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該園芸博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
第九十六条の六の二
第二号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十一条の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
前項の規定により厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項(同条第三項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第二項及び第四項から第十一項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。
第九十六条の六の三
七十歳以上の長期組合員について、法第四十一条の規定による当該長期組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定する場合においては、第九十六条の六第一項(同条第三項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
組合は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として連合会に通知しなければならない。
第九十六条の七
組合は、法第四十一条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。
この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構、国際博覧会協会若しくは園芸博覧会協会に通知しなければならない。
前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額の決定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
第九十六条の八
組合は、法第四十一条第一項の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第二号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。
連合会は、前項の通知を受けたときは、当該長期組合員に係る長期組合員番号並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
第九十七条
法第四十四条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。)を記載した請求書を組合(当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会)に提出しなければならない。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第九十八条
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会)に提出しなければならない。
第九十八条の二
令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める金額は、百円とする。
第九十九条
法第五十五条第一項に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
法第五十五条第一項に規定する組合員であることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等から前項第一号に掲げる方法(一部負担金の割合が記載され、又は記録されている資格確認書を提出し、又は提示する場合を除く。第百二条の二第二項において同じ。)又は同項第二号に掲げる方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。
ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第一項から前項までの規定(第二項第三号を除く。)は、保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。
第九十九条の二
令第十一条の三の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該組合員及び同項第一号に規定する被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第三項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
令第十一条の三の二第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第九十九条の二の二
法第五十五条の二第一項に規定する財務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
第九十九条の三
組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第三号並びに次条第一項及び第二項第三号において同じ。)を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第百五条の六第三号及び第五号において同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第九十九条の四
組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。第百五条の六第三号及び第五号において同じ。)について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百条
削除
第百一条
法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。
第百二条
法第五十六条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第三号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、前項の療養費請求書を、次に掲げる書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百二条の二
指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に第九十九条第二項第一号に掲げる方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えるものとする。
ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第百三条
法第五十六条の三第一項に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第二号及び第三号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百四条
法第五十九条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を、健康保険法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。
この場合において、組合は、特別療養給付管理台帳を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。
組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
第九十条、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十九条第二項、第九十九条の三及び第百二条の二第一項の規定は、法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の原因が組合員の死亡であるとき、又は同項」とあるのは「第百四条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第九十九条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者」と、第百二条の二第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第百五条
第九十九条、第九十九条の三及び第百一条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。
この場合において、第九十九条第三項中「第五十五条第二項第二号又は第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の」とあるのは「百分の百から法第五十七条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た」と読み替えるものとする。
第百二条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。
この場合において、第百二条第一項中「法」とあるのは「法第五十七条第七項において準用する法」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と、同条第二項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条第二項において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。
第百五条の二
第百二条の二及び第百四条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。
この場合において、第百二条の二第二項中「第五十五条第二項第二号又は第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ハ又はニ」と、第百四条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条の二において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。
第百五条の三
第百三条の規定は、家族移送費について準用する。
この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と読み替えるものとする。
第百五条の四
法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(令第十一条の三の三の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書(その者が令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を組合に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、高額療養費の支給を受けるべき者について、当該者の属する組合の運営規則で定めるところにより、高額療養費を支給することができる。
第百五条の四の二
法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(令第十一条の三の四第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(同項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。
この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百五条の四の三
法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(令第十一条の三の四第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第十一条の三の四第二項から第七項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
ただし、第三項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。
前項の申請書を提出する場合には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。
組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の金額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百五条の五
令第十一条の三の三第一項第二号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第百五条の五の二
令第十一条の三の三第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百五条の七の二第一項又は第百五条の九第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。
ただし、令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
組合員は、認定を受けようとする者が令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第十一条の三の三第七項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。
組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
第二項の申出があつた場合には、第百五条の九第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書の提出があつたものとみなす。
第百五条の五の三
令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
前項の書類を提出する場合には、認定を受けようとする者が同項第三号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を併せて提出しなければならない。
組合は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
認定を受け、保険医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第九十九条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第九十条から第九十四条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
第一項から前項までの規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。
この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第一号中「組合員等記号・番号」とあるのは「特別療養証明書の組合員等記号・番号」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
第百五条の五の四
令第十一条の三の四第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第十一条の三の四第一項第六号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第十一条の三の四第一項第十一号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第十一条の三の四第一項第十二号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第十一条の三の四第一項第十七号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第百五条の十三において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
令第十一条の三の四第一項第十八号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
第百五条の五の五
令第十一条の三の四第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
第百五条の五の六
令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
第百五条の五の七
令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
第百五条の六
令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第二項第一号、第二号若しくは第三号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第六項第一号若しくは第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾病給付対象療養(令第十一条の三の三第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、令第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に掲げる合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
第百五条の七
令第十一条の三の五第一項第五号(同条第二項第五号並びに第七項第一号ホにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第一項、第二項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第十一条の三の五第三項第五号(同条第四項第五号、第五項第二号並びに第七項第二号ホ及び第三号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第二号ホ、第三号ホ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第十一条の三の五第三項第六号(同条第四項第六号、第五項第二号並びに第七項第二号ヘ及び第三号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第二号ヘ、第三号ヘ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項において「支援法」という。)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者(支援法第十四条第一項若しくは第三項、平成十九年改正法附則第四条第一項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による生活保護法第八条第一項の基準による額の算出に係る者に限る。)を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者とみなす。
第百五条の七の二
組合は、第百五条の九第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。
ただし、この項の規定による認定を受けた者が第百五条の九第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員。以下この項において同じ。)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証を交付しなければならない。
限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。
この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百五条の七の二第三項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「限度額適用認定証整理簿」と読み替えるものとする。
第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第十一条の三の三第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百五条の九第五項において同じ。)を受けようとする者は、第九十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第百五条の八
第百五条の六の規定は、令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第百五条の九
令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
限度額適用証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。
この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百五条の九第三項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿」と読み替えるものとする。
認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第九十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第百五条の十
令第十一条の三の六第六項及び第八項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
令第十一条の三の六第九項において読み替えて準用する法第五十六条の二第三項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
令第十一条の三の六第十項において読み替えて準用する法第五十七条第四項及び第五項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
第百五条の十の二
令第十一条の三の六第十二項の財務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者(令第十一条の三の六第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第百五条の二十において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
第百五条の十一
申請者(法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
前項の申請書を提出する場合には、令第十一条の三の六の二第一項第二号から第七号までに掲げる金額に関する証明書(同項第三号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ併せて提出しなければならない。
ただし、証明書に記載すべき金額が零であるときは、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
申請者が、令第十一条の三の六の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を併せて提出しなければならない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百五条の十二
法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条の三の六の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
ただし、次項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。
組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百五条の十三
令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
第百五条の十四
令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第百五条の十五
令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
第百五条の十六
令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
第百五条の十七
令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
第百五条の十八
令第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百五条の十九
令第十一条の三の六の三第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合において、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第百五条の二十
令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
第百六条
令第十一条の三の七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
令第十一条の三の七第二号に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
法第六十一条の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
令第十一条の三の七ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であると組合が認める際に必要となる書類を併せて提出しなければならない。
第百七条
削除
第百八条
法第六十三条又は第六十四条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、当該本人確認情報をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
第百九条
法第六十六条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
前項の請求書を提出する場合においては、次に掲げる者にあつては、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
第百九条の二
組合員(任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十六条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
法第六十六条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
法第六十六条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十六条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
第百九条の三
法第六十六条第六項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額とその受ける当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第百九条の四
法第六十六条第八項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第百十条
法第六十七条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第二号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百十条の二
第百九条の二第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
この場合において、同条第一項中「第六十六条第五項」とあるのは「第六十七条第三項」と、「同条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項」と、同条第二項中「法第六十六条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項」と、同条第三項中「法第六十六条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項(第百十条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第百十一条
法第六十八条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百十一条の二
法第六十八条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
法第六十八条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合は、次のとおりとする。
前項第一号に定める場合に該当する場合において法第六十八条の二第一項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳六か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第一項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第一号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。
法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳二か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第二項各号に定める場合に該当する場合において、同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第一項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「配偶者育児休業取得証明書類」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により配偶者育児休業取得証明書類を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。
第二項及び第三項の規定は、法第六十八条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第二項中「一歳」とあるのは「一歳六か月」と、第三項中「一歳」とあるのは「一歳六か月」と、「一歳六か月」とあるのは「二歳」と読み替えるものとする。
第百十一条の二の二
法第六十八条の三第一項の規定により育児休業支援手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業支援手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間、当該育児休業等に係る子の生年月日及び配偶者が法第六十八条の三第一項第二号又は同条第二項に該当することを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する育児休業手当金請求書と併せて前項に規定する育児休業支援手当金請求書を提出する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項については、当該育児休業支援手当金請求書への記載を省略することができる。
第一項の規定にかかわらず、前項の場合には、第一項に規定する証拠書類のうち、前条第一項の規定により提出した証拠書類と同一の事実を証明する証拠書類の提出を省略することができる。
法第六十八条の三第二項第一号の財務省令で定める者は、次のとおりとする。
法第六十八条の三第二項第三号の財務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。
法第六十八条の三第二項第四号の財務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第六十八条の三第三項第一号の財務省令で定める場合は、組合員が育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。
法第六十八条の三第三項第二号の財務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百十一条の三
法第六十八条の四の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を、人事担当者による介護休業の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百十一条の四
法第六十八条の五第一項の規定により育児時短勤務手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児時短勤務手当金請求書を、人事担当者による一週間の所定勤務時間が短縮されていることの事実及び当該育児時短勤務(法第六十八条の五第一項に規定する育児時短勤務をいう。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
法第六十八条の五第一項の財務省令で定める勤務は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第二十六条第一項に規定する育児時間(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。)が承認された期間における勤務並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業その他これらに相当する勤務とする。
ただし、その期間の末日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日とし、第一号又は第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、その前日とする。)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短勤務手当金は、支給しない。
法第六十八条の五第四項第二号の財務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
前項第一号の標準報酬の月額が、法第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額を超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは、「法第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
第百十二条
法第七十条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百十三条
法第七十一条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第百十三条の二
削除
第百十三条の三
組合は、法第五十条第一項に掲げる短期給付(法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十五条の四第三項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十五条の五第三項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十七条第三項から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第十一条の三の六第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十一条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
第百十三条の三の二
組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。
第百十三条の四
組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、当該組合員は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
第百十三条の五
組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員等記号・番号又は個人番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
第百十三条の六
第四章から第五章第二節までの規定による組合への書類の提出は、人事担当者又は給与支給機関を経由して行うことができる。
第百十四条
老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第十一号ロ及びニ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条から第三十八条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十四条の二
障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十四条の二まで(同規則第四十四条第一項第九号ロ及びニ並びに第四項、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条から第五十四条まで並びに第五十四条の二第二項を除く。次項において「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第二号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第四十四条第一項中「障害手当金(国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。
第百十四条の三
遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第七十一条の二まで(同規則第六十条第一項第十四号ロ及びニ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ及びニ、第六十二条の二第三項、第六十八条、第六十八条の二、第六十九条、第七十条、第七十一条並びに第七十一条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十四条の四
厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。
この場合において、同規則第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)」とあるのは「脱退一時金(第二号厚生年金被保険者期間(法附則第二十九条の二の規定により第二号厚生年金被保険者期間に合算された第二号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同規則第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
第百十四条の五
第二号厚生年金被保険者期間を有する者が厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第二号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
第百十四条の六
厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会)に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
前項の場合において、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
情報提供請求当事者が、第一号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関をいう。以下同じ。)に厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
連合会は、厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。
ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、連合会は、当該情報を提供したものとみなす。
第百十四条の七
厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この目において「離婚時みなし第二号被保険者期間」という。)を有する者(第二号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。
ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
連合会は、離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項若しくは第二項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十四条の八
連合会は、離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
連合会は、離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者が第三号厚生年金被保険者となつたときは、その者に係るみなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第三号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第百十四条の九
離婚時みなし第二号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。
この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
第百十四条の十
組合は、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により当事者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、又は決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第百十四条の十一
組合は、連合会に対し、厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報又は同法第七十八条の五に規定する資料の提供に必要な資料を求めることができる。
第百十四条の十二
第二号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第二号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同規則第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。
この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。
第百十四条の十三
厚生年金保険法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この目において「被扶養配偶者みなし第二号被保険者期間」という。)を有する者(第二号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。
ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項若しくは第二項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十四条の十四
連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が第三号厚生年金被保険者となつたときは、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第三号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第百十四条の十五
被扶養配偶者みなし第二号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。
この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
第百十四条の十六
組合は、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第百十四条の十七
連合会は、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。
この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
第百十四条の十八
連合会は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
ただし、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
この場合において、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書とみなす。
連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
第百十四条の十九
受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、連合会に提出することができる。
前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
連合会は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
第百十四条の二十
連合会は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第四十条の二第三項に規定する書類、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第五十六条の二第三項に規定する書類、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等、第六十八条の三の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
第百十四条の二十一
連合会は、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定により厚生年金保険給付を支給する月(以下この項において「厚生年金保険給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金である給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該厚生年金保険給付の支給期月に支給する厚生年金保険給付の受給権者又は当該保険給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかつたとき(第百十四条の二十三第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、毎年連合会が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の規定により第二項の書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき厚生年金保険給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
第百十四条の二十二
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
第百十四条の二十三
連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
第百十四条の二十四
受給権者は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第一号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。
ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
連合会は、第一項又は前項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会はその受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
連合会は、第二項第一号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(以下「老齢厚生年金の繰下げ待機者」という。)が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項又は第二項に定める場合に該当するときは、第一項又は第二項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百十四条の二十五
厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百十四条の二十六
厚生年金保険法第三十七条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
受給権者が死亡した場合であつて、厚生年金保険法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに同規則第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、同規則第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を連合会に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第百十四条の二十七
厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(連合会が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十一条の二の規定により通知(連合会が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
第百十四条の二十八
前章及びこの章第三節第一款の規定により次の各号に掲げる書類を提出し、又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより連合会が次に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。
第百十四条の二十九
実施機関(連合会を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の五若しくは第百十四条の十二により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同規則第三十条の二第一項を除く。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同規則第六十七条の二並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
実施機関は、第百十四条の十九、第百十四条の二十二及び第百十四条の二十四から第百十四条の二十六までの規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに連合会に提出があつたものとみなす。
第百十四条の三十
連合会は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
第二号厚生年金被保険者である受給権者については、第八十七条の四中「第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、第二号厚生年金被保険者等であつた者である受給権者については、「前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第八十七条の三第一項の規定により組合員長期原票に記載した七十歳以上被用者の標準報酬月額及び標準賞与額については、年金原簿及び年金支給簿に記載したものとみなす。
離婚時みなし第二号被保険者であつた受給権者については、第百十四条の九中「みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。」と読み替えて、同条の規定を適用する。
被扶養配偶者みなし第二号被保険者であつた受給権者については、第百十四条の十五中「被扶養配偶者みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第百十五条
法第七十五条第一項に規定する付与率(以下第百十五条の九まで及び第百十九条の十第一項において「付与率」という。)について、法第七十五条第二項又は令第十三条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
第百十五条の二
基準利率(法第七十五条第四項の規定により各年の十月から適用される同条第三項に規定する基準利率をいう。以下第百十五条の九まで及び第百十九条の十第一項において同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。
第百十五条の三
基準利率は、零を下回らないものとする。
第百十五条の四
法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金分掛金(法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。第百十九条の十において同じ。)に係る法第百条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。
第百十五条の五
終身年金現価率について、法第七十八条第五項又は令第十六条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
第百十五条の六
法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
第百十五条の七
有期年金現価率について、法第七十九条第五項又は令第十七条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
第百十五条の八
次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に同表の下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
第百十五条の九
第百十五条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第百十五条の十
厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該老齢加算額等を控除した額に相当する額とする。
厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該加給年金額を控除した額に相当する額とする。
厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは附則第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。
前三項の規定は、法第九十条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
第百十五条の十一
令第二十条第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
令第二十条第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。
令第二十条第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
令第二十条第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項の規定中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第五号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第五号」とし、同条第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第八号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第八号」とし、同項第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第九号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十号」とし、同項第十二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十二号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十二号」とする。
第百十五条の十二
公務障害年金の受給権者が二以上の法第八十四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第百十五条の十第一項に規定する老齢加算額等若しくは同条第二項に規定する加給年金額(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第二十条第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第九十条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
第百十五条の十三
法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める者は、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第三十二条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあつては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあつては防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第二条第一項各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。
前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。第二号において「派遣法」という。)第二条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下この項において「協力法」という。)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第二十一条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(第十号において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(第十一号において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、次に掲げる職務は、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。
第百十六条
退職年金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者(法第七十九条の三又は第七十九条の四の規定による一時金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。
この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十六条の二
法第七十九条の三の規定による一時金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
この場合において、組合は、速やかに当該請求書を連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十六条の三
法第七十九条の四の規定による一時金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(法第七十九条の四第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十六条の四
法第七十五条の三第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合(組合員であつた者にあつては、連合会。第三項において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
法第七十五条の三第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
組合は、第一項の申出及び前項の届出を受けた場合は、当該申出書及び届出書を連合会に提出しなければならない。
第百十六条の五
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第百十六条の六
第百十六条の四の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例を希望する旨の申出について準用する。
この場合において、第百十六条の四第一項、第二項及び第三項各号列記以外の部分中「法第七十五条の三第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、同項第四号中「法第七十五条の三第一項第三号」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第百十六条の七
第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例を希望する旨の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
第百十六条の八
退職年金の受給権者は、法第七十五条の四第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
法第七十五条の四第二項(平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第百十六条の九
退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十六条の十
法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十六条の十一
法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十七条
公務障害年金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この条において同じ。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十七条の二
公務障害年金の受給権者は、法第七十五条の四第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第二号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
法第七十五条の四第二項(平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第百十七条の三
公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十七条の四
法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十七条の五
法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、受給権者について地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十七条の六
公務障害年金の受給権者は、法第八十五条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
前二項の規定は、法第八十五条第一項の規定による公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十七条の七
公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第百十七条の八
公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。
第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四第一項に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十八条
公務遺族年金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会)に提出しなければならない。
この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときには、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十八条の二
公務遺族年金の受給権者は、法第七十五条の四第一項第三号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
法第七十五条の四第二項(平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三号において準用する場合を含む。)の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第百十八条の三
公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
法第九十一条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
前二項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十八条の四
法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十八条の五
法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第百十八条の六
法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
前項の申請書を提出する場合には、法第九十二条第一項に該当する事実があるときはその事実を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第百十八条の七
公務遺族年金の受給権者は、法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、その子について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第三号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条に規定する届出を行うときは、第二項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十八条の八
公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十八条の九
法附則第十三条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。
この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第百十九条
連合会は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は退職等年金給付の受給権者に通知しなければならない。
この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
第百十九条の二
連合会は、前条の通知が退職等年金給付(法第七十九条の二から法第七十九条の四までの規定による一時金を除く。第百十九条の四から第百十九条の九までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
第百十九条の三
受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又は当該損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、連合会に提出することができる。
前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
連合会は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
第百十九条の四
連合会は、法第七十五条の二第四項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「退職等年金給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により退職等年金給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該退職等年金給付の支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者(第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険給付の受給権者を除く。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、退職等年金給付の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(第百十九条の六第一項に規定する場合を除く。)には、当該退職等年金給付の受給権者に対し、当該退職等年金給付の受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定日までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の規定により第二項の書類を提出しなければならない退職等年金給付の受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
第百十九条の五
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
前項の届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、前項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
第百十九条の六
連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を毎年、指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の規定により第一項の届出書を提出しなければならない受給権者が当該届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
第一項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
第百十九条の七
受給権者は、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、変更後の住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)及び従前の住所、個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第一号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。
ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者が、前項に規定する受給権者異動届出書を連合会に提出する場合においては、第八十七条の二の二第三項の規定による書類の提出は要しないものとする。
連合会は、第一項又は第二項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
連合会は、第二項第一号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
法第八十条第一項の規定による退職年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(第百十九条の九第二項において「退職年金の繰下げ待機者」という。)が退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項又は第二項に定める場合に該当するときは、第一項又は第二項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第一項又は第二項第一号の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、第一項又は第二項第一号の規定による届出書の提出は要しないものとする。
第百十九条の七の二
受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
第百十九条の七の三
公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百十九条の七第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。
前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届出書を提出することを要しないものとする。
連合会は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
第百十九条の八
退職年金又は公務障害年金を受ける権利を有する者が再び長期組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職届出書を連合会に提出しなければならない。
第百十九条の九
退職等年金給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第四十四条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
退職年金の繰下げ待機者が当該退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。
ただし、当該退職年金の繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
前二項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、前二項の届出書の提出は要しないものとする。
第百十九条の十
連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。
連合会は、長期組合員が退職したとき又は長期組合員であつた者(退職等年金給付の受給権者を除く。)が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。
第百十九条の十一
連合会は、退職等年金給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
第百十九条の十二
組合は、法第九十八条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。
第百十九条の十三
法第九十八条第二項の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第九十八条第二項の財務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
第百十九条の十四
組合が、法第九十八条第二項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法九十八条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。
法第九十八条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、厚生労働省令で定める方法により行うものとする。
第百十九条の十五
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第九十九条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第九十九条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第九十九条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
第百十九条の十六
令第二十三条の三の規定により読み替えて適用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
第百二十条
法第百条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による申出書の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
組合は、長期組合員から第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
法第百条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
法第百条の二第二項に規定する財務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が就業した日がないときとする。
第百二十条の二
長期組合員に係る前条第一項から第三項までの規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第二項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第三項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
第百二十条の三
第二号厚生年金被保険者が法第百二条の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。
第二号厚生年金被保険者等が厚生年金保険法第八十一条の二の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百二条の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
第百二十条の四
法第百条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を、産前産後休業の取得期間を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
法第百条の二の二の規定により掛金が免除されている者は、前項に規定する産前産後休業の取得期間に変更があつた場合には、変更後の産前産後休業の取得期間を証する書類を組合に提出しなければならない。
組合は、第一項の規定による申出書の提出又は前項の規定による書類の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
組合は、長期組合員から第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第百二十条の五
長期組合員に係る前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第二項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「掛金」とあるのは「保険料」と、同条第三項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第四項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
第百二十条の六
第二号厚生年金被保険者等が法第百二条の二の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をしたものとみなす。
第二号厚生年金被保険者等が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百二条の二の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
第百二十条の七
組合は、法第百一条第五項の規定により掛金等を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
前項の規定は、令第五十二条第三項又は附則第六条の二第三項の規定により任意継続掛金又は特例退職掛金の還付をする場合について準用する。
第百二十条の八
令第二十五条の二第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から十日以上を経過した日でなければならない。
第百二十条の九
法第百二条の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。
第百二十一条
連合会は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第一項に規定する国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を地方公務員等共済組合法第七十八条第四項に規定する支給期月(次項において「支給期月」という。)ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
連合会は、法第百二条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第四項の規定により準用する同条第一項に規定する国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額を支給期月ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
第百二十二条
令第二十九条に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会の理事長が財務大臣の承認を受けて定める。
第百二十三条
法第七十五条の七の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
第百二十四条
次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
第百二十五条
本部長又は支部長(第四条(第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。)は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。
この場合において、支部にあつては、翌月十五日までに当該事業報告書を本部長に提出しなければならない。
本部長は、前項の規定により提出を受けた事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の二十五日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者(連合会にあつては、連合会の理事長。以下第百二十六条の四までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた事業報告書を、提出を受けた月の末日までに、財務大臣に提出しなければならない。
前三項の規定による事業報告書の提出については、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第四項において同じ。)を提出することにより行うことができる。
第百二十五条の二
本部長又は支部長は、毎事業年度末日現在における財務大臣が別に定める決算事業報告書を作成しなければならない。
この場合において、支部にあつては、翌事業年度の四月二十五日までに当該決算事業報告書を本部長に提出しなければならない。
本部長は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書に基づき、総括した決算事業報告書を作成し、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
前三項の規定による決算事業報告書の提出については、電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
第百二十五条の二の二
法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第百十二条の二第二項の財務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百二十五条の三
法第百十四条の二第一項第一号の財務省令で定める短期給付は、法第五十条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
法第百十四条の二第一項第二号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
法第百十四条の二第一項第三号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
法第百十四条の二第二項の財務省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び国(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国をいう。附則第二十五項において同じ。)とする。
第百二十六条
法第百十六条第三項の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十六号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
第百二十六条の二
会計単位の長及び出納職員は、前条の規定による監査に立会しなければならない。
ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
第百二十六条の三
第百二十六条第一項に規定する当該職員は、同項の監査を行う場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
第百二十六条の四
組合の代表者又はその委任を受けた者は、組合の業務及び財産(連合会にあつては、連合会の業務及び財産)について監査を行わなければならない。
前項の規定により行わなければならない監査は、次に掲げる監査とする。
組合は、法第十六条第二項の承認を受けたときは、前項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を各事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供しなければならない。
第百二十六条の五
法第百十七条第四項に規定する検査証票は、別紙様式第三十七号による。
第百二十七条
組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第八十七条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、個人番号、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第八十七条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
第百二十七条の二
削除
第百二十七条の三
第九十九条から第百五条の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百二十条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。
第百二十七条の四
船員組合員は、法第百二十条の規定により、その例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、別紙様式第四十三号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
第百二十七条の五
船員組合員は、法第百二十条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第六十二条第二項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額又は同法第六十五条第五項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。
第百二十八条
在外組合員に短期給付を支給する場合の手続に関しては、外務大臣が定めるところによる。
第百二十八条の二
法第百二十四条の二第一項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
継続長期組合員が令第四十四条の二各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者は、その日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前二項の規定による書類の提出を受けたときは、これを提出した継続長期組合員の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率(平成二十四年一元化法附則第八十三条に規定する保険料率を含む。)、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金及び負担金との割合(退職等年金給付に係るものに限る。)その他必要な事項を当該継続長期組合員の所属する公庫等又は特定公庫等に通知しなければならない。
第百二十八条の三
法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間は、六月とする。
第百二十八条の四
継続長期組合員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十四条の二第一項」とする。
第百二十八条の五
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者に対するこの省令の適用については、第七条第三項及び第八十一条第一項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」と、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは「法第百二条及び第百二十四条の三」とする。
第百二十九条
組合職員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十五条」とする。
第百三十条
連合会役職員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十六条第二項」とする。
第百三十条の二
令第四十九条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第一項に規定する申出をする者の組合員等記号・番号又は個人番号、生年月日及び組合員期間の年数とする。
令第四十九条第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出をする者の組合員等記号・番号とする。
第百三十条の三
任意継続組合員に係る第八十七条第一項及び第八十八条第一項の規定の適用については、第八十七条第一項中「組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称」とあるのは「任意継続組合員となつた事実、任意継続組合員の資格の喪失の年月日、住所」と、第八十八条第一項中「組合員となつた者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」とする。
第百三十条の四
任意継続組合員に係る第百二条の二第一項、第百四条、第百五条第二項、第百五条の二、第百六条、第百八条及び第百十三条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百三十条の五
法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。
ただし、当該組合員の請求があつたときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。
第百三十条の六
法第百二十六条の五第三項の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。
前項の場合において還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
第百三十一条
任意継続組合員に係る組合員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。
組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。
第百三十二条
法、令及びこの省令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
第百三十三条
法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
第百三十四条
法、令及びこの省令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
第百三十五条
この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
第一条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第六条
専売共済組合(第十一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第三十八項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号、第十九号又は第三十三号の二十三による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四条
国鉄共済組合(第十四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第十六項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十九第一項に規定する年金証書並びに別紙様式第十一号、第十五号、第十九号、第二十一号の二及び第三十九号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
ただし、第百十五条の二を削り、第百十五条の三を第百十五条の二とする改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十三第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第四条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
第五条
国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第二百号。以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
改正令附則第四項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の三第一項又は第二項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から三年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、旧施行令第十二条の三第一項又は第二項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から改正令附則第三項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。
前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
第六条
施行日において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
第七条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十五条第一項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第八十五条の二後段の改正規定、第八十六条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、附則第七項の改正規定、附則第八項の改正規定並びに附則第九項の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
平成十五年四月前の期末手当等(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条による改正前の国家公務員共済組合法第百一条の二第一項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
第三条
この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第九十三条の五第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
第一条
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則に次の一項を加える改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。
この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済施行規則第九十二条第一項(改正前国共済施行規則第九十五条第四項、第九十五条の二第三項及び第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第九十二条第一項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条
前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第三条
この省令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第四条
この省令による改正後の第六十八条の規定は、平成十九年四月一日以後に取得した有形固定資産のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。
ただし、この省令による改正前の第六十八条第二項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
第五条
この省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十二号の一による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第六条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三、別紙様式第十七号の二、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第二十八号、別紙様式第二十九号及び別紙様式第四十四号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第七条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十三条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
ただし、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二、別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の四及び別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第三条
組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成二十二年改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「平成二十二年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。
この場合において、平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に交付されている平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定書及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、同法第五条による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第三条
国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
国家公務員共済組合連合会の積立金等(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の二に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。
この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第四条
国家公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る資産及び負債は、第六号施行日において国家公務員共済組合連合会の業務経理に帰属するものとする。
国家公務員共済組合連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二条
平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等にこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証又は新規則別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規則第百五条の五の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第三条
この省令の施行の日前の出産に係る国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、第百十八条及び第百十八条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の規定は、平成二十七年四月以後の毎月末日現在の事業報告書の作成について適用し、同年三月末日現在の事業報告書の作成については、なお従前の例による。
新規則第百十八条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度の毎事業年度末日現在の決算事業報告書の作成について適用し、平成二十七年四月一日前に開始する事業年度の末日現在の決算事業報告書の作成については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する連合会(新規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)の長期経理(以下「旧長期経理」という。)の資産及び負債は、新規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する厚生年金保険経理又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号。以下「平成二十七年経過措置省令」という。)第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則第六条第一項第二号に規定する経過的長期経理に帰属するものとする。
平成二十七年四月一日に開始する事業年度における旧長期経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。
この場合において、旧長期経理について損益計算上利益を生じたときはその額を平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときはその額を経過的長期給付積立金から減額して、それぞれ整理するものとする。
第四条
旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する厚生年金保険給付積立金として整理されたものとみなす。
第五条
旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち平成二十四年一元化法附則第四十九条の四の規定により国の組合の経過的長期給付積立金とみなされた額に相当するものは、施行日において経過的長期給付積立金として整理されたものとみなす。
第六条
連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第三項及び附則第三十七項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第二号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第三十七項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。
連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第二項の規定により準用する新規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第三十五項において読み替えて適用するものとされた附則第三十四項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。
第一条
この省令は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
国家公務員共済組合連合会は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の三に規定する国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ロの計算を、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告することができるものとする。
前項の規定による報告は、施行日において財務大臣に報告されたものとみなす。
第三条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三又は第十二条の五の規定による退職共済年金に限る。)の受給権者であって厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
第一条
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、同年三月一日から施行する。
第二条
老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行規則第百十一条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別紙様式第二十一号の三の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、令和元年五月二十三日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
組合は、この省令の施行の日前においても、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後規則第八十八条の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
第一条
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
組合は、この省令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
第一条
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証、別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証及び別紙様式第四十三号による船員組合員療養補償証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前の出産に係る国共済規則第百六条第一項及び第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、国共済規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第四条
改正令附則第三条第三項の規定による国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、国共済規則第百十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、国共済規則第百十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第五条
改正令附則第三条第三項の規定による厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次項において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付のうち障害を給付事由とするもの(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この項及び次項において「存続組合」という。)が支給するものに限る。)の額の改定の請求は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号。第三項において「平成九年省令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済規則(以下「改正前国共済規則」という。)第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出することによって行わなければならない。
平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務を行う平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項中「が支給する」とあるのは「又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この項において「指定基金」という。)が支給する」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と読み替えるものとする。
前二項の請求書には、平成九年省令第十四条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第六条
改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の請求については、前二項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
第七条
改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の第八十一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
第三条
老齢厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
第四条
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
第五条
前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。
この場合において、附則第三条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条第一項(第百二十条の二において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第三条
厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
第四条
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。
前二項の規定は、改正令附則第四条第三項の規定により準用する場合について準用する。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から令和四年十二月三十一日までの間において、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第九十七条、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条、第百十三条、第百二十七条の五及び第百三十条の六の規定の適用については、第九十七条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関」とあるのは「払渡金融機関」と、「旨)」とあるのは「旨」と、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条及び第百十三条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百二十七条の五中「支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百三十条の六中「還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百六条第七項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される出産費請求書又は家族出産費請求書について適用する。
第三条
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条の四第一項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される産前産後休業掛金免除申出書について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、令和六年五月七日から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に国家公務員共済組合(次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、前条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。
ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の第八十九条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第四条
この省令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この省令による改正後の第九十四条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和七年三月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和七年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則第二十八条の二第一項第一号に規定する指名競争又は随意契約で施行日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正後規則」という。)第百十一条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等(次項において「育児休業等」という。)に係る子が一歳(改正後規則第百十一条の二第五項において同条第二項の規定を準用する場合にあっては一歳六か月とする。)に達する組合員について適用する。
施行日前に育児休業等を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の二の二の規定を適用する。
施行日前に国家公務員共済組合法第六十八条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)に相当する勤務を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の四の規定を適用する。
第一条
この省令は、令和七年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定は、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第三条
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給については、なお従前の例による。