銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

法令番号:昭和三十三年総理府令第十六号 公布日:1958-03-22 法令種別:府省令 カテゴリー:警察 所管:総理府 法令ID:333M50000002016

この法令の概要

銃砲刀剣類所持等取締法の規定を実施するための細則を定めることを目的とします。対象は銃砲・刀剣類・クロスボウの所持者・製造業者・射撃場設置者その他の関係者で、所持許可の申請・届出手続、運動エネルギーの測定方法、講習・技能検定・教習射撃場および練習射撃場の指定基準、銃砲等の保管設備・方法の基準、許可証の様式・書換え・再交付、並びに立入検査・提出命令に関するルールを定める府省令です。

第一条

(届出及び申請の手続)
1

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

ただし、法第六条第一項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。

前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。

第二条

(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
1

法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
 金属性弾丸の質量の測定値

法第二条第一項第二号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
 金属性弾丸の質量の測定値

第三条

(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
1

金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。

第三条の二

(矢の運動エネルギーの値の測定の方法)
1

法第三条第一項の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

 水平方向に発射された矢がその軌道の上におけるクロスボウに装塡されたときの当該矢の先端から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
 矢の質量の測定値

第三条の三

(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
1

矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。

第三条の四

(危害予防上必要な措置が執られている場所)
1

法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所
 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るクロスボウを用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される場所(ニに該当する者が射撃を行う場合にあつては、その場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)

第四条

(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
1

法第三条第一項第十一号から第十五号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

第五条

(人命救助等に従事する者の届出の手続)
1

法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第四条第一項第二号又は第二号の二の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第三号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。

次条第三項から第五項までの規定は、第一項に規定する届出をした者について準用する。

この場合において、次条第三項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第四項中「別記様式第四号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第五項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。

第六条

(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)
1

法第三条第三項又は第三条の二第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第四号の使用人届出書に、当該使用人の写真(提出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第五号の使用人届出済証明書を交付するものとする。

第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第四号の使用人届出書及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。

第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第七条

(拳銃実包)
1

法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。

第八条

(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
1

法第三条の十三第二号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設(第五号に該当する者が射撃を行う場合にあつては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。

 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者
 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員
 法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者
 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。)
 法第三条第一項第十一号の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十二号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十一号に定める場合に含まれる所持を含む。)

第九条

(申請書の様式等)
1

法第四条の二第一項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申請書を提出するものとする。

 法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により銃砲の所持の許可を受けようとする者 別記様式第六号の銃砲所持許可申請書
一の二 法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりクロスボウの所持の許可を受けようとする者 別記様式第六号の二のクロスボウ所持許可申請書
 法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により刀剣類の所持の許可を受けようとする者 別記様式第七号の刀剣類所持許可申請書
 法第五条の四第三項において準用する法第四条の二の規定により技能検定を受けようとする者 別記様式第八号の技能検定申請書
 法第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者 別記様式第九号の猟銃等所持許可更新申請書
四の二 法第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者 別記様式第九号の二のクロスボウ所持許可更新申請書
 法第九条の五第四項において準用する法第四条の二の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者 別記様式第十号の教習資格認定申請書
 法第九条の十第三項において準用する法第四条の二の規定により射撃練習を受ける資格の認定を受けようとする者 別記様式第十一号の練習資格認定申請書
 法第九条の十六第二項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウ射撃資格(法第九条の十六第一項前段に規定する資格をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする者 別記様式第十一号の二のクロスボウ射撃資格認定申請書

第十条

(申請書に添付する医師の診断書)
1

法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第五条第一項第三号又は第四号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医その他法第五条第一項第三号又は第四号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師
 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。

都道府県公安委員会は、第一項の診断書を提出した者が法第五条第一項第三号又は第四号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第十二条の三に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

第十一条

(申請書の添付書類)
1

法第四条の二第三項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 法第四条第一項又は第六条第一項の規定により許可を受けようとする者については、譲渡人若しくは貸付人が作成した別記様式第十二号の譲渡等承諾書(許可の申請をするときまでに譲渡人又は貸付人が定まつていない申請人に係るものを除く。)又は相続、発見その他当該銃砲等又は刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類
 法第四条第一項の規定により許可を受けようとする者、法第五条の四第一項の規定により技能検定を受けようとする者、法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第九条の五第二項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第九条の十第二項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別記様式第十三号の同居親族書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者、法第五条の四第一項の規定により技能検定を受けようとする者、法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第九条の五第二項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第九条の十第二項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別表第二に規定する書類
 前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者(継続して十年以上法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)については、法第五条の二第四項第一号イ又はロに掲げる者であることを明らかにした書類
 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)附則第三条第一項に規定する者であつて、その者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、同法第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府、農林水産省、環境省令第一号)第三条の規定により交付を受けた書面(同令第一条第一号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号に該当する者であることを誓約する書面
 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第二項に規定する者であつて、令和九年四月十五日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第三条の規定により交付を受けた書面(同令第二条第一号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号に該当する者であることを誓約する書面
 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者のうち、法第五条の二第三項第二号に該当する者については、同号の災害により許可済猟銃(同項第一号の許可済猟銃をいう。以下この号において同じ。)を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した事情を明らかにした書類
 法第四条第一項第二号から第十号までの規定により許可を受けようとする者(法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者であつて、当該許可に係る許可証を提示したものを除く。)については、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
 法第四条第一項第三号に掲げる者については、令第五条第一号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第二号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第十四号の試験又は研究の実施概要書
 法第四条第一項第四号若しくは第五号に掲げる者、法第四条第一項第五号の二に掲げる者のうち第五条の二第六項の政令で定める者から推薦された者、法第五条第一項第一号の政令で定める者から推薦された者又は第三号に掲げる者のうち、猟銃について法第五条の二第二項第一号若しくは第三項第一号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第四項第二号の政令で定める者から推薦された者については、次条第一項の規定により交付を受けた推薦書
十一 法第四条第一項第四号、第五号の二又は第五号の三に掲げる者については、前条第一項に規定する医師の診断書
十二 法第四条第一項第四号の規定により空気拳銃の所持の許可を受けようとする者については、申請人の写真二枚
十三 法第四条第一項第七号に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類
十四 法第四条第一項第八号又は第九号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲等又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲等又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、法第四条第一項第八号に掲げる者に限る。)を記載した書類
十五 法第四条第一項第十号に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲等又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類
十六 法第四条第五項の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書
十七 法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、申請人を監督することについての法第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の同意書

同時に複数の申請書を提出する場合において、法第四条の二第三項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。

第一項第二号及び第三号に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、住民票の写し及び経歴書に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。

 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が、当該許可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の許可若しくは法第七条の三第一項の規定による猟銃若しくは空気銃の許可の更新に係る申請書を提出する場合(第三十五条第一項の規定による新たな許可証の交付を受ける場合を除く。)又は法第九条の十第二項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合
一の二 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が、当該許可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、更に同号の規定によるクロスボウの許可若しくは法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの許可の更新に係る申請書を提出する場合(第三十五条第二項の規定による新たな許可証の交付を受ける場合を除く。)又は法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定に係る申請書を提出する場合
 法第五条の四第二項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)又は法第九条の五第五項の教習修了証明書(以下「教習修了証明書」という。)の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者が、法第五条の四第一項の規定による技能検定又は法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可又は法第九条の十第二項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合
 法第九条の十第二項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定を現に受けている者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可に係る申請書を提出する場合
 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を現に受けている者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可に係る申請書を提出する場合

法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

 第八十二条の二に規定するクロスボウ射撃資格認定証(現にクロスボウ射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
 申請人を監督することとなる法第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し

第十二条

(推薦等)
1

令第六条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項又は第三十五条第二項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第四条第一項第四号若しくは第五号、第五条第一項第一号、第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。

この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。

この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

推薦者は、第一項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。

第十三条

(電磁的方法による記録)
1

前条第三項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

第十四条

(認知機能検査)
1

法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。

第十五条

(認知機能の低下の状況を判断する基準)
1

法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

第十六条

(認知機能検査の実施期間等)
1

法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。

次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。

 法第四条の規定による許可を受けようとする者 当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後
 法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者 当該許可の有効期間が満了する日の五月前から一月前までの間

第十七条

(確認の手続)
1

法第四条の四第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この場合において、第十一条第一項第一号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第十二号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。

法第四条の四第一項の規定により確認を受けようとする銃砲等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲等の提出に代えることができる。

 携帯が著しく困難な銃砲等 当該銃砲等の写真
 船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃 船舶検査官が発行する検査証明書

第十八条

(打刻命令)
1

法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第十六号又は第十七号の打刻命令書(法第九条の十一第二項において準用する場合にあつては、別記様式第十八号の打刻命令書)を交付して行うものとする。

第十八条の二

(表示措置命令)
1

法第四条の四第三項に規定する法第四条第一項第一号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、都道府県公安委員会が当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示した標示物(以下この条において「クロスボウ番号標」という。)を、当該クロスボウの側面に容易に剝がれないように、かつ、見やすいように貼り付けることとする。

法第四条の四第三項の規定により同項に規定する措置を執ることを命ずる場合においては、別記様式第十八号の二の表示措置命令書及びクロスボウ番号標を交付して行うものとする。

前項の規定によるクロスボウ番号標の交付を受けた者は、当該クロスボウ番号標を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合においては、速やかにその旨を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第十九条

(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)
1

令第十二条第二項第二号及び第三十四条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃(腔こう旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。次項第一号イにおいて「ライフル実包発射ライフル銃等」という。)以外の猟銃(次項第一号ロにおいて「散弾銃等」という。)にあつては、三発)とする。

令第十二条第二項第三号及び第三十四条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。

ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。

 猟銃
 空気銃 八ミリメートル

令第十二条第二項第四号及び第三十四条第一項第五号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。

 猟銃
 空気銃の全長 七十九・九センチメートル

令第十二条第二項第五号及び第三十四条第一項第六号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。

第二十条

(講習の受講の申込み)
1

法第五条の三第一項又は第五条の三の二第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第二十一条

(講習修了証明書の様式)
1

法第五条の三第二項又は第五条の三の二第二項の講習修了証明書は、別記様式第二十号のとおりとする。

第二十二条

(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
1

法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

法第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第二十二号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第二十三条

(技能検定通知書)
1

令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。

第二十四条

(合格証明書の様式)
1

合格証明書は、別記様式第二十四号のとおりとする。

第二十五条

(合格証明書の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

第二十六条

(技能講習)
1

法第五条の五第一項の講習を受けようとする者は、別記様式第二十五号の技能講習受講申込書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第二十七条

(技能講習通知書)
1

令第二十八条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。

第二十八条

(技能講習修了証明書の様式)
1

法第五条の五第二項の技能講習修了証明書は、別記様式第二十七号のとおりとする。

第二十九条

(技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

第三十条

(許可の期間の延長)
1

令第三十一条第二項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第二十八号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第三十一条

(許可証の様式)
1

法第七条第一項の規定による許可証は、法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号又は第二十九号の二、同項第二号から第十号までの規定による許可に係るものについては別記様式第三十号、第三十号の二又は第三十一号、法第六条の規定による許可に係るものについては別記様式第三十二号、第三十二号の二又は第三十三号のとおりとする。

第三十二条

(許可証の書換えの申請)
1

法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。

前項の場合において、本籍、住所地又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。

第一項の場合において、申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真を添えるものとする。

第三十三条

(許可証の再交付の申請)
1

法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。

第三十四条

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)
1

法第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウと共に提出(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについては、提示。以下この条において同じ。)をするものとする。

ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。

第三十五条

(新たな許可証の交付)
1

都道府県公安委員会は、法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

都道府県公安委員会は、法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定によるクロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

前二項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

第三十六条

(許可証等の返納の手続)
1

法第八条第二項(法第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第九条の五第三項(法第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第九条の十六第二項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第三十六号の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書に当該許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第九条の十六第二項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。

第三十七条

(許可証の記載事項の抹消の申請)
1

法第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。

前条後段の規定は、前項の申請について準用する。

第三十八条

(仮領置書)
1

法第八条第七項、第八条の二第二項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による仮領置は、別記様式第三十八号の仮領置書を交付して行うものとする。

この場合において、当該仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品が法第十三条の三第一項又は第三項の規定により保管されたものであるときは、第九十六条に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

第三十九条

(仮領置した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)
1

法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第十項又は第十一条の二第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書を当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。

法第二十五条第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書に、銃砲等又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。

前二項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。

第四十条

1

法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第十項若しくは第十一項、第十一条の二第四項、第二十五条第三項若しくは第四項又は第二十六条第五項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

第四十一条

(売却した代金の交付)
1

法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。

第四十二条

(猟銃等射撃指導員の基準)
1

法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 二十五歳(公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
 銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、猟銃等射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
 法第四条第一項第一号、第四号又は第五号の二の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
 指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
 指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

第十二条第一項前段、第二項前段及び第三項並びに第十三条の規定は、前項第一号の規定による推薦について準用する。

第四十二条の二

(クロスボウ射撃指導員の基準)
1

法第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 二十歳以上の者であること。
 クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
 法第四条第一項第一号又は第五号の三の規定による許可を受けて、クロスボウを二年以上継続して所持している者であること。
 クロスボウの所持に関する法令及びクロスボウの使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
 クロスボウの操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

第四十三条

(射撃指導員の指定の申請の手続)
1

法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

この場合において、第四十二条第一項第一号の規定による推薦を受けた者は、同条第二項において準用する第十二条第一項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。

第四十四条

(射撃指導員の指定)
1

法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。

第四十五条

(射撃指導員の指定の解除)
1

法第九条の三第二項の規定による猟銃等射撃指導員の指定の解除又は法第九条の三の二第二項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定の解除は、別記様式第四十三号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。

第四十六条

(射撃指導員の氏名等の変更の届出)
1

猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写しを添えて、速やかにその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十四条の射撃指導員指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した都道府県公安委員会にその再交付を申請することができる。

第四十七条

(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
1

法第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。

 当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
 当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。

第四十八条

(電磁的方法による保存)
1

前条第二号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。

第四十九条

(教習射撃指導員の基準)
1

法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
 教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。

第五十条

(教習射撃場の指定の申請の手続)
1

法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

 当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し及び履歴書
 当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類
 当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類

第五十一条

(教習射撃場の指定)
1

法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第四十六号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。

第五十二条

(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)
1

法第九条の四第二項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。

第五十三条

(教習射撃指導員の解任の命令)
1

法第九条の四第三項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。

第五十四条

(教習射撃場の名称等の変更の届出)
1

教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十九号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

第五十五条

(教習資格認定証の様式)
1

法第九条の五第二項の教習資格認定証は、別記様式第五十号のとおりとする。

第五十六条

(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第九条の五第四項において準用する法第五条の三第三項の規定により教習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第九条の五第四項において準用する法第五条の三第三項の規定により教習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

第五十七条

(教習修了証明書の様式)
1

教習修了証明書は、別記様式第五十一号のとおりとする。

第五十八条

(教習用備付け銃の届出)
1

法第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。

前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

第五十九条

(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
1

法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

第六十条

(電磁的方法による保存)
1

前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。

第六十一条

(教習射撃場の指定の解除)
1

法第九条の八第一項又は第二項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第五十五号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。

第六十二条

(教習修了証明書の交付の禁止)
1

法第九条の八第一項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第五十六号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。

第六十三条

(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
1

第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。

第六十四条

(練習射撃場の指定の申請の手続)
1

第五十条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。

この場合において、第五十条中「別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第五十七号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。

第六十五条

(練習射撃場の指定)
1

第五十一条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。

この場合において、第五十一条中「別記様式第四十六号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第五十八号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。

第六十六条

(練習射撃指導員の選任又は解任の届出)
1

第五十二条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第二項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。

この場合において、第五十二条中「別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第五十九号の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。

第六十七条

(練習射撃指導員の解任の命令)
1

第五十三条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。

この場合において、第五十三条中「別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第六十号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。

第六十八条

(練習射撃場の名称等の変更の届出)
1

第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。

第六十九条

(練習資格認定証の様式)
1

法第九条の十第二項の練習資格認定証は、別記様式第六十一号のとおりとする。

第七十条

(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

第七十一条

(練習用備付け銃の備付けの基準)
1

法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 猟銃に係る練習射撃場 口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。
 空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。) 銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。
 空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場 空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。

第七十二条

(練習用備付け銃の届出)
1

第五十八条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の六第二項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。

第七十三条

(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
1

第五十九条及び第六十条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。

この場合において、第五十九条第二号ハ中「別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第六十二号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第六十条中「前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。

第七十三条の二

(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)
1

法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。

第七十三条の三

(電磁的方法による記録)
1

前条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

第七十四条

(練習射撃場の指定の解除)
1

法第九条の十二第一項の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第六十三号の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。

第七十五条

(年少射撃資格認定申請書)
1

法第九条の十三第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第六十四号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。

第七十六条

(年少射撃資格認定申請書の添付書類等)
1

法第九条の十三第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

 申請人の写真二枚(受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)
 住民票の写し
 第十二条第一項の規定により交付を受けた推薦書
 申請人を監督することについての法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の同意書

法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

 第八十一条に規定する年少射撃資格講習修了証明書
 次条に規定する年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
 申請人を監督することとなる法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し

第七十七条

(年少射撃資格認定証の様式)
1

法第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証は、別記様式第六十五号のとおりとする。

第七十八条

(年少射撃資格認定証の書換えの申請)
1

第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

この場合において、第三十二条第一項中「別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第六十六号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第三項中「申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

第七十九条

(年少射撃資格認定証の再交付の申請)
1

法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚(受けようとする再交付の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第八十条

(年少射撃資格の認定のための講習会)
1

法第九条の十四第一項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第六十八号の年少射撃資格講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第八十一条

(年少射撃資格講習修了証明書の様式)
1

法第九条の十四第二項の年少射撃資格講習修了証明書は、別記様式第六十九号のとおりとする。

第八十二条

(年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

第八十二条の二

(クロスボウ射撃資格認定証の様式)
1

法第九条の十六第一項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。

第八十二条の三

(クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)
1

第二十二条第一項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

第二十二条第二項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

第八十三条

(銃砲の保管の設備及び方法の基準)
1

銃砲の保管に係る法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。

 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

第八十三条の二

(クロスボウの保管の設備及び方法の基準)
1

クロスボウの保管に係る法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

第八十四条

(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
1

令第三十九条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。

第八十五条

(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)
1

法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。

 安全な格納庫に収納すること。
 拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
 保管に関する取扱責任者を定めること。
 帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。

第八十六条

(電磁的方法による記録)
1

前条第四号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

第八十七条

(帳簿)
1

法第十条の五の二の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

 実包を製造した場合 製造した実包の種類(ライフル実包以外の実包にあつては、単弾又は散弾の別を含む。以下この項において同じ。)及び数量並びに製造した年月日
 実包を譲り渡した場合 譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名
 実包を譲り受けた場合 譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名
 実包を交付した場合 交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名
 実包を交付された場合 交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名
 実包を消費した場合 消費した実包の種類及び数量、消費した年月日及び場所並びに消費のために使用した猟銃の所持の許可に係る許可番号その他の当該猟銃を特定するに足りる事項
 実包を廃棄した場合 廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日

法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、法第十条の五の二に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。

法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、法第十条の五の二の帳簿を、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。

第八十八条

(立入検査)
1

法第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。

ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。

第八十九条

(消音器)
1

令第四十条第一号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。

第九十条

(保管業の届出)
1

法第十条の八第一項又は第十条の八の二第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十号の保管業届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第七十一号の保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

第九十一条

(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
1

法第十条の八第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

第九十一条の二

(保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準)
1

法第十条の八の二第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

第九十二条

(電磁的方法による保存)
1

第九十一条第二号ハ又は前条第二号ハに規定する保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて第九十一条第二号ニ又は前条第二号ニに規定する保管受託簿の保存に代えることができる。

第九十三条

(保管業務の廃止又は停止の命令)
1

法第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。

第九十四条

(使用実績報告書)
1

法第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

第九十五条

(照会書)
1

都道府県公安委員会は、法第十三条の二の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第七十五号の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。

第九十六条

(保管書)
1

法第十三条の三第一項又は第三項の規定による保管は、別記様式第七十六号の保管書を交付して行うものとする。

第九十七条

(保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)
1

法第十三条の三第二項又は第四項の規定による返還は、保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

第九十八条

(確認又は許可証の提示の方法)
1

法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。)が法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当することを確認する場合 次のいずれかによる方法
 譲受人等から法第七条第一項の許可証の提示を受ける場合 次のいずれかによる方法

第九十八条の二

(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
1

法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
 弾丸の質量の測定値

第九十九条

(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
1

弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。

第百条

(準空気銃製造業等の届出の手続)
1

法第二十一条の三第一項第四号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十七号の準空気銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十七号の準空気銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

第百一条

(刃体の長さの測定の方法)
1

法第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。

次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。

 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。

刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

第百二条

(模造拳銃)
1

法第二十二条の二第一項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。

 銃腔こうに相当する部分を金属で完全に閉塞すること。
 表面(銃把はに相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。

法第二十二条の二第一項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

第百三条

(模擬銃器に該当しない物)
1

法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本産業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。

前条第二項から第五項までの規定は、法第二十二条の三第二項の規定において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の規定による届出について準用する。

この場合において、前条第二項及び第三項中「別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第七十九号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。

第百四条

(模造刀剣類)
1

法第二十二条の四の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。

第百五条

(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
1

警察官は、法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。

法第二十四条の二第五項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第八十一号の一時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。

第百六条

(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
1

法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

第百七条

(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
1

法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。

第百八条

(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)
1

第四十一条の規定は、法第二十四条の二第八項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。

この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。

第百九条

(公告事項等)
1

法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件とする。

法第二十四条の二第九項に規定する公告は、公告事項(前項に規定する事項をいう。以下この項において同じ。)を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(警察署長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公告事項が記載された書面を当該警察署の掲示場に掲示し、又は公告事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによつて行うものとする。

 警察署長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告事項を当該公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

前項の公告は、同項の措置を開始した日から起算して十四日間行うものとする。

第百十条

(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継)
1

法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。

第百十一条

(引渡書)
1

法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。

第百十二条

(法第二十五条第五項の期間の延長の承認)
1

法第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。

第百十三条

(銃砲等又は刀剣類の提出命令)
1

法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。

第百十四条

(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)
1

第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。

この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。

第百十五条

(記録票等)
1

法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

 銃砲 銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名
 クロスボウ クロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名

法第二十八条の規定による銃砲等の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。

第百十六条

(電磁的方法による記録票の作成等)
1

前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。

前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。

第百十七条

(台帳の整理)
1

都道府県公安委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

 法第三条第一項第十一号から第十五号まで、第二項若しくは第三項、第十条の八第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の三第一項第四号、第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第二項の規定により届出を受けた場合
 法第五条の三第二項、第五条の三の二第二項、第五条の四第二項、第五条の五第二項、第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項、第九条の十四第二項又は第九条の十六第一項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証、年少射撃資格講習修了証明書又はクロスボウ射撃資格認定証を交付した場合
 法第七条の三第二項の規定により許可の更新をした場合
 法第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の三の二第一項、第九条の四第一項又は第九条の九第一項の規定により指定射撃場、猟銃等射撃指導員、クロスボウ射撃指導員、教習射撃場又は練習射撃場を指定した場合

第百十八条

(電磁的方法による保存等に係る基準)
1

第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第六十条(第七十三条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三、第八十六条又は第九十二条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第四条

(経過措置)
1

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年三月十五日。第四条において「施行日」という。)から施行する。

第二条

(仮領置に関する経過措置)
1

改正法附則第二条第三項において準用する改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二十六条第二項の内閣府令で定める手続については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第三十八条の規定を準用する。

第三条

1

改正法附則第三条第五項において読み替えて準用する新法第十一条第十項の内閣府令で定める手続については、新府令第四十条の規定を準用する。

第四条

(クロスボウ射撃指導員の基準に関する経過措置)
1

施行日から起算して二年を経過する日までの間に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者について新府令第四十二条の二の規定を適用する場合においては、同条第三号に掲げる基準については、同号の規定にかかわらず、クロスボウを二年以上継続して所持しており、かつ、新法第四条第一項第一号又は第五号の三の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者であることとする。

第五条

(クロスボウの保管の設備及び方法の基準に関する経過措置)
1

改正法附則第二条第三項において準用する新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、クロスボウに覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

第六条

1

改正法附則第三条第一項の規定により新法第四条の許可を受けたものとみなされる特定クロスボウ所持者が所持する特定クロスボウの保管に係る新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、新府令第八十三条の二の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、クロスボウに覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

第七条

(確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)
1

改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、新府令第九十八条の規定を準用する。

この場合において、同条第一号中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当」とあるのは「若しくは第十四号又は特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者に該当」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類等」という。)」とあるのは「特定クロスボウ」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「クロスボウ」と、「教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書」とあるのは「銃砲刀剣類製造等届出書又は当該譲受人等が特定クロスボウの輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者であることを証明する書類」と、「特定銃砲刀剣類等を」とあるのは「特定クロスボウを」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定クロスボウ」と読み替えるものとする。

第八条

(様式に関する経過措置)
1

この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に規定する様式による書面については、新府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年三月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

第二条

(ライフル銃の構造又は機能の基準に関する経過措置)
1

この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(改正法附則第四条に規定する更新された許可を含む。)を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が改正法第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(次条において「新法ライフル銃」という。)(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。以下この条及び次条において「特定ライフル銃」という。)であるものに係る当該特定ライフル銃についての銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、同項第一号ロ中「ライフル銃」とあるのは、「ライフル銃(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第二号)附則第二条に規定する特定ライフル銃を除く。)」とする。

第三条

(猟銃等射撃指導員に関する経過措置)
1

新法ライフル銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を受けようとする者に対する銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十二条第一項第三号の規定の適用については、施行日前に当該者が特定ライフル銃を所持していた期間は、新法ライフル銃を所持していた期間とみなす。

第四条

(仮領置に関する経過措置)
1

改正法附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第二項の内閣府令で定める手続については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第三十八条の規定を準用する。

第五条

1

改正法附則第三条第二項において読み替えて準用する新法第十一条第十項の内閣府令で定める手続については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十条の規定を準用する。

第六条

(特定電磁石銃の保管の設備及び方法の基準に関する経過措置)
1

改正法附則第二条第三項において準用する新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃をいう。次条において同じ。)に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

第七条

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改正法附則第三条第一項の規定により新法第四条の許可を受けたものとみなされる特定電磁石銃所持者(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃所持者をいう。)が所持する特定電磁石銃の保管に係る新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第八十三条の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

第八条

(確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)
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改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第九十八条の規定を準用する。

この場合において、同条第一号中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。ハにおいて「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃」と、「「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「単に「特定電磁石銃」と、「又はその使用人に」とあるのは「に」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「電磁石銃」と、「国若しくは」とあるのは「国又は」と、「、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する」とあるのは「(以下「証明書類」という」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の」とあるのは「の」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「当該特定銃砲刀剣類等」とあるのは「当該特定電磁石銃」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定電磁石銃」と読み替えるものとする。

第九条

(様式に関する経過措置)
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この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。