第三条
(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
第三条の三
(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。
第三十四条
(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)
法第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウと共に提出(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについては、提示。以下この条において同じ。)をするものとする。
ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。
第三十九条
(仮領置した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)
法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第十項又は第十一条の二第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書を当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。
2 法第二十五条第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書に、銃砲等又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。
3 前二項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。
第七十三条の二
(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)
法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。
第八十二条
(年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
第二十二条第一項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。
2 第二十二条第二項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。
第八十二条の三
(クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第二十二条第一項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。
2 第二十二条第二項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。
第八十五条
(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)
法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。
二拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
四帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。
第九十一条
(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
法第十条の八第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
イ堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ホ当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
イ保管の委託を受けた猟銃又は空気銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ責任者を定めて、別記様式第七十二号の保管受託簿に所要の事項を記載させること。
ニハの保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
ホ保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
第九十一条の二
(保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準)
法第十条の八の二第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
イ金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。
ホ当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
イ保管の委託を受けたクロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ責任者を定めて、別記様式第七十二号の保管受託簿に所要の事項を記載させること。
ニハの保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
ホ保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
第九十七条
(保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)
法第十三条の三第二項又は第四項の規定による返還は、保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。
第百七条
(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。
第百八条
(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)
第四十一条の規定は、法第二十四条の二第八項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。
この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。
第百十四条
(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)
第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。
この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。