旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「障害年金」又は「遺族年金」という。)で、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号。以下「昭和三十一年法律第百三十三号」という。)第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)が三万四千五百円以下のものについては、昭和三十五年七月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
一
昭和三十一年法律第百三十三号第二条第三項において準用する同法第一条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金 同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
二
昭和三十一年法律第百三十三号の適用を受けなかつた年金 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「昭和二十八年法律第百六十号」という。)第三条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次条第一項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
3 第一項中「昭和三十五年七月分以後」とあるのは、退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に達しているものについては「昭和三十三年十月分以後」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に達するものについては「六十五歳に達した日の属する月の翌月分以後」として、同項の規定を適用するものとする。
この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十五歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十五歳に達する月とみなす。
この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十五歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十五歳に達する月とみなす。
4 前項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十五年六月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の十分の五に相当する金額の支給を停止する。