核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

法令番号法令番号: 昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
公布日公布日: 1957-12-09
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 総理府・通商産業省
法令ID法令ID: 332M50000402001

第一条

(定義)
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
「廃止措置対象施設」とは、法第十二条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる製錬施設をいう。

第一条の二

(製錬の事業の指定の申請)
法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第三条第二項第三号及び第四号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。
破砕及び浸出ろ過施設
濃集施設
精製施設
核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設
その他製錬設備の附属施設
法第三条第二項第三号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。
法第三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
法第三条第二項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
次の事項を記載した事業計画書
製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
工事に要する資金の額及び調達計画
製錬の事業の開始後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
製錬に要する原料の購入計画
申請者の技術的能力に関する説明書
製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第三条第一項の指定を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第三条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第七号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

第一条の三

(法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二条

(変更の許可の申請)
令第五条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
令第五条第三号の変更の内容については、法第三条第二項第三号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第一号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第三条第二項第三号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては系統図によつて記載し、同項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第四号に規定する事項を記載すること。
令第五条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
法第三条第二項第三号又は第五号に掲げる事項の変更に係る令第五条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
変更の工事に要する資金の額及び調達計画
変更後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
変更後における製錬に要する原料の購入計画
変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
変更後における製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第三条

(合併及び分割の認可の申請)
法第八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
合併又は分割の方法及び条件
合併又は分割の理由
合併又は分割の時期
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
合併後存続する法人又は吸収分割により製錬の事業を承継する法人が現に製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
前号に規定する法人が法第五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の分割後三年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第四条

(変更等の届出)
法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第五条

(指定の取消し)
法第十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第三条第一項の指定を受けた後二年とする。

第六条

(記録)
法第十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
製錬事業者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第一項の表第二号ヘからチまで、第四号及び第六号の記録の保存期間は、法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

第六条の二

(防護措置)
法第十一条の二第一項の規定により、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。 ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。 ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
見張人に出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。 ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1)
施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2)
施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3)
見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
製錬施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。 ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一
人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二
防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
鍵及び錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。 ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三
製錬施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十四
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第七条の三第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十五
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十六
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十七
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。 ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十八
地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十一
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十二
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
緊急時対応計画に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十三
証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1)
対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2)
原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3)
あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。 ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1)
防護区域
(2)
見張人の詰所
(3)
監視所
二十四
前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
二十五
前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等」とあるのは「柵等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第八号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十七号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十八号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十四号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質(同表第四号ハに掲げる物質及び同表第五号に掲げる物質のうち照射された同表第四号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号から第十六号まで、同項第十九号から第二十二号まで、同項第二十四号及び同項第二十五号の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十四号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
防護区域を定めること。
防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によつて区画すること。
見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

第七条

(保安規定)
法第十二条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
製錬施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
放射線管理に関すること。
(4)
核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5)
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十一
核原料物質及び核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十二
放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十三
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十四
製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十五
製錬施設の施設管理に関すること。
十六
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。
十七
不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
十八
その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項
法第十二条の六第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第十二条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
製錬施設の廃止措置に関すること。
(4)
放射線管理に関すること。
(5)
核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6)
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十一
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十二
放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十三
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十四
製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十五
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十六
製錬施設の施設管理に関すること。
十七
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。
十八
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
十九
廃止措置の管理に関すること。
二十
その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

第七条の二

削除

第七条の三

(核物質防護規定)
法第十二条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
防護区域(第六条の二第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
特定核燃料物質の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
情報システムセキュリティ計画に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
非常の場合の対応に関すること。
十一
連絡体制の整備に関すること。
十二
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三
特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四
製錬施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十五
妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第六条の二第二項第二十四号(同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十六
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七
製錬施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八
その他製錬施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

第七条の四

(核物質防護管理者の選任等)
法第十二条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

第七条の五

(核物質防護管理者の要件)
法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

第七条の五の二

(廃止措置として行うべき事項)
法第十二条の五の二第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

第七条の五の三

(廃止措置実施方針に定める事項)
法第十二条の五の二第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
氏名又は名称及び住所
工場又は事業所の名称及び所在地
廃止措置の対象となることが見込まれる製錬施設及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
廃止措置に係る核燃料物質の譲渡し
廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
廃止措置期間中に性能を維持すべき製錬施設(第七条の五の六において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十一
廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十二
廃止措置の実施体制
十三
廃止措置に係る品質マネジメントシステム
十四
廃止措置の工程
十五
廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第七条の五の五に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

第七条の五の四

(廃止措置実施方針の公表)
法第十二条の五の二第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

第七条の五の五

(廃止措置実施方針の見直し)
製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

第七条の五の六

(廃止措置計画の認可の申請)
法第十二条の六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業所の名称及び所在地
廃止措置対象施設及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
性能維持施設
性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
核燃料物質の管理及び譲渡し
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
廃止措置の工程
十一
廃止措置に係る品質マネジメントシステム
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
既に核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を製錬施設から搬出していることを明らかにする資料
廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
廃止措置の実施体制に関する説明書
廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第七条の五の七

(廃止措置計画の変更の認可の申請)
法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業所の名称及び所在地
変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
変更の理由
前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第七条の五の八

(廃止措置計画に係る軽微な変更)
法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第十二条の六第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第七条の五の九

(廃止措置計画の認可の基準)
法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。

第七条の五の十

(廃止措置の終了の確認の申請)
法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業所の名称及び所在地
製錬施設の解体の実施状況
核燃料物質による汚染の除去の実施状況
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
核燃料物質による汚染の分布状況
前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第七条の五の十一

(廃止措置の終了確認の基準)
法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

第七条の五の十二

(廃止措置終了確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

第七条の五の十三

(旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
法第十二条の七第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第七条の五の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第七条の五の十四

(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
法第十二条の七第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

第七条の五の十五

(旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
法第十二条の七第四項の規定により、法第十二条の七第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第七条の五の七の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第七条の五の十六

(旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第十二条の七第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第七条の六

(国際規制物資の使用の届出)
製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
国際規制物資の種類及び数量
予定使用期間
前項第三号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

第七条の六の二

(指定に関する規定の準用)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第六条第五項の指定について準用する。

第七条の七

(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
製錬施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
放射線業務従事者について原子力規制委員会の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

第八条

(危険時の措置)
法第六十四条第一項の規定により、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
製錬施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、製錬施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
汚染が生じた場合には、速やかにその広がりの防止及び除去を行うこと。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
その他の放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

第九条から第十一条まで

削除

第十二条

(報告の徴収)
製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

第十三条

(電磁的記録媒体による手続)
第七条の四第二項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

附 則

この命令は、昭和三十六年九月三十日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、昭和四十二年十月二日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附 則

この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、平成元年四月一日から施行する。
この命令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第十二条第一項の規定は、平成元年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。

附 則

この命令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この命令は、平成六年六月一日から施行する。

附 則

この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
ただし、第六条の二の改正規定(「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改める部分及び「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第七条の三第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。

第二条

(核物質防護規定に係る経過措置)
この省令の公布の際現に法第十二条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。
この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。
この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

第四条

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

附 則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この規則は、令和元年九月十四日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。