試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
この法令の概要
第一条
この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。
第一条の二
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条の三
法第二十三条第二項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第十二条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
ただし、試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第六号及び第七号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限るものとする。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第二十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第二十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第一条の四
法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条
令第十四条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第九号に掲げる事項の変更に係る令第十四条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第六号及び第七号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第二条の二
法第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
法第二十七条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第三条
法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十八条の二の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第三条の二
法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第三条の二の二
法第二十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
第三条の二の三
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第三条の二の四
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る試験研究用等原子炉施設の存続する期間保存するものとする。
第三条の二の五
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第十二条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
第三条の三
法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第三条の四
法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
第三条の五
削除
第三条の六
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の三の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
第三条の七
法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第三条の八
定期事業者検査は、試験研究用等原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。
ただし、試験研究用等原子炉施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降十二月を超えない時期に行うものとする。
前項の判定期間は、原子力規制検査において、試験研究用等原子炉施設(当該試験研究用等原子炉施設を構成する機械又は器具であつて、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
試験研究用等原子炉施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより試験研究用等原子炉施設の使用時における試験研究用等原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
次に掲げる場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第三条の九
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該試験研究用等原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。
第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第三条の十
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
定期事業者検査の結果の記録は、その試験研究用等原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
第三条の十一
法第二十九条第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
第三条の十二
法第二十九条第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第三条の八第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
法第二十九条第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第三条の九第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第三条の九第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第四条
法第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。)は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに試験研究用等原子炉の設置の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合にあつては、試験研究用等原子炉の設置の許可を受けて後速やかに届け出るものとする。
前二項の運転計画を変更したときは、その変更に係る運転計画を変更の日から三十日以内に、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。
前三項の運転計画の提出部数は、正本一通とする。
第五条
法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第五条の二
法第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた後五年とする。
第六条
法第三十四条の規定による記録は、試験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第一項の表第四号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第一項の表第四号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第一項の表第四号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
試験研究用等原子炉設置者は、第一項の表第四号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第一項の表第四号リ及びヌ、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第一項の表第十号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けるまでの期間とする。
第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
第六条の二
法第三十四条に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六条の三
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十四条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第七条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
第八条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
第九条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。
試験研究用等原子炉設置者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。
第九条の二
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全に関し、運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、試験研究用等原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
試験研究用等原子炉設置者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第十五条第一項第十七号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
前三項の規定は、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については適用しない。
第十条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
第十一条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
第十二条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下この条、第十四条及び第十六条の四において同じ。)において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
試験研究用等原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
第十三条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。
第十四条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
第十四条の二
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び試験研究用等原子炉の運転を開始した日から起算して十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第十四条の三
法第三十五条第二項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号、第八号ロ、第十一号の二及び第十八号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第十七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により見張人の詰所が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第二項第十七号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。
第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号、同項第十四号、同項第十六号、同項第十七号(同号イからハまで及びホを除く。)及び同項第十九号から第二十一号までの規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十七号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第一項の表第四号ハ並びに第八号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたもの並びに同表第十号及び第十一号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。
第十四条の四
法第三十六条の二第一項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及び第八号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十四条の五
法第三十六条の二第三項の規定により、原子力規制委員会が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条
法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第三十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第十五条の二
削除
第十五条の三
令第十九条第一項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
令第十九条第一項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十六条
法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。
ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第十六条の二
法第四十三条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。
第十六条の三
法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。
法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。
第十六条の四
法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
第十六条の五
法第四十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第十六条の五の二
法第四十三条の三第一項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
第十六条の五の三
法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第十六条の五の四
試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第十六条の六
法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉について法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、使用済燃料を炉心から取り出す方法及び時期について定めなければならない。
前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる資料に代えて、使用済燃料を炉心から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十六条の七
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
前条第三項及び第四項の規定は、法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十六条の八
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第四十三条の三の二第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第十六条の九
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る当該試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
第十六条の十
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十六条の十一
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第十六条の十一の二
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第十六条の十二
第十六条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条の十三
法第四十三条の三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第十六条の十三の二
法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
前項の場合において、法第二十八条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
第十六条の十四
法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
第十七条
法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
第十八条
試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第十九条
法第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第二十条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第三において同じ。)及び別記様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第一条
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第二十八条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
第一条
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第二十九条の定期検査を受検中の原子炉施設の当該定期検査に係る性能の技術上の基準については、改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)であつて、この府令の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による検査の申請がされているものに係る新法第二十八条第一項の使用前検査は、新規則第三条の四の規定にかかわらず、原子炉施設の性能に関する事項その他の長官が適当と認める事項について、長官が適当と認めるときに行うものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「平成七年二月二日から」とする。
この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して二十九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「昭和五十年二月二日から」とする。
第一条
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の二第一項の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第十四条の三第二項から第六項まで及び第十六条の二第一項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
前項に規定する者は、平成十八年二月二十八日までに法第四十三条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
第三条
この省令の施行前に改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この省令の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)についての新規則第六条第一項の表四の項、七の項及び十の項並びに第十四条の二第一項の規定の適用については、改正法附則第二条第二項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の二第一項の認可に係るこの省令による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の二第一項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第四十三条の二第一項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第一項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第一項の表第十二号、同規則第十四条の三第二項、第三項及び第四項並びに同規則第十六条の二第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十九日までに、法第四十三条の二第一項の変更の認可を申請しなければならない。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により設置法附則第十八条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第五号新規制法」という。)第三十七条第一項の規定によりされた認可とみなされた設置法附則第十八条による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号旧規制法」という。)第三十七条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第二十六条第一項の規定による変更の許可(第五号新規制法第二十三条第二項第五号に掲げる事項のうち試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第四十条、第五十三条又は第六十一条において準用する第五十三条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第三十七条第一項に規定する保安規定の変更の認可(第一条の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新試験炉規則」という。)第十五条第一項第十五号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十条並びに第十五条第一項第十五号及び第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
第四条
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成三十四年三月三十一日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成三十四年六月三十日までの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる規則は、廃止する。
第三条
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条
施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
第六条
施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第二十九条第一項の検査を開始しようとする者に係る新試験炉規則第三条の十二第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第三条の九第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
第七条
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
第八条
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条
施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
第十一条
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第五条
附則第三条第一項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第一号の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条の表第十三号又は前条第二号の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の試験炉規則第十六条の六第二項及び第十六条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条及び次条第一項において「法」という。)第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第八条第一項の対象原子力事業所に法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設を設置している者に限る。次項において「核物質防護規定認可者」という。)については、法第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による当該核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(次項において「新試験炉規則」という。)第十四条の三第二項第十一号の二、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(次項において「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第十一号の二、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新実用炉規則」という。)第九十一条第二項第十一号の二及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新研開炉規則」という。)第八十六条第二項第十一号の二に掲げる事項に係るものについては、公布の日から起算して二年を経過する日までに申請しなければならない。
核物質防護規定認可者については、新試験炉規則第十四条の三第二項第十一号の二、新再処理規則第十六条の三第二項第十一号の二、新実用炉規則第九十一条第二項第十一号の二及び新研開炉規則第八十六条第二項第十一号の二の規定は、公布の日から起算して二年を経過するまでの間(核物質防護規定認可者が当該期間内に前項の変更の認可の申請をした場合には、当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は適用しない。