第一条の四
(法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九条の二
(試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価)
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全に関し、運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、試験研究用等原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
2 前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
3 試験研究用等原子炉設置者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第十五条第一項第十七号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
4 前三項の規定は、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については適用しない。
第十条
(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
一設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
イ試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
ハ消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
二設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。
三設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
第十六条の十三
(旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)
法第四十三条の三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第十六条の十三の二
(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第二十八条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。