原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
一
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
二
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
三
トリウム及びその化合物
四
前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
五
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
六
プルトニウム及びその化合物
七
ウラン二三三及びその化合物
八
前三号の物質の一又は二以上を含む物質