国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第一項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定によつてアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
二
自衛隊が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物
三
自衛隊が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物
2 前項第三号に掲げる「弾薬庫」とは、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第四十二条第一項に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部又は地区総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部又は地区総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第三十条の十三に規定する防衛大臣の定める部隊又は防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条第一項に規定する情報本部が管理するものをいう。
3 第一項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条の規定により、国有財産法第三十二条の台帳(以下「国有財産台帳」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。