工業用水法施行令

法令番号:昭和三十二年政令第百四十二号 公布日:1957-06-10 法令種別:政令 カテゴリー:工業 法令ID:332CO0000000142

この法令の概要

工業用水法の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は工業用水の規制に関わる地域および事業者で、法の適用を受ける指定地域の範囲、行政機関による事業者への報告徴収、並びに法令の施行期日に関するルールを定める政令です。

第一条

(指定地域)
工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

第二条

(報告の徴収)
法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
許可井戸の水位の状況
許可井戸の運転状況
許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。