この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則
第一条
(この規則の目的)
第二条
(用語の定義)
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2 この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
第三条
(現場写真の作成)
警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2 関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。
第四条
(現場写真撮影上の留意事項)
現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
一
犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。
二
証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。 この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。
三
凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。
第五条
(現場写真記録の作成)
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2 現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
一
臨場事件記録については、別記様式第一号
二
現場見取図写真については、別記様式第二号
三
現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第三号
四
補助用紙については、別記様式第四号
第六条
(現場写真記録の整理保管)
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
第七条
(現場写真記録の写の送付)
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
一
警察署にあつては、当該府県鑑識課
二
警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
三
府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
四
北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課
第八条
(現場写真、記録処理簿の作成)
府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。
第九条
(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)
北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
第十条
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。
附 則
この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。
この規則施行の際現場写真記録作成規程(昭和二十五年国家地方警察訓第三号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。
附 則
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。