農林畜水産業関係補助金等交付規則
この法令の概要
第一条
農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。
第二条の二
法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
法第六条第二項に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
前二項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
第三条
次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
第四条
法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
第五条
令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。
第六条
法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水産大臣に提出してするものとする。
ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
地方公共団体に対し補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、同項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとする。
第七条
法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。
第八条
法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第四条第一項及び第三項に規定するところにより行う方法とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第四条
第十三条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十七年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
第六条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十八年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。