補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第一号書式とする。
ただし、同法第二十六条第二項の規定により同法第二十三条の規定による職権に属する事務を都道府県の知事が行う場合における同法第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第二号書式とすることができる。
ただし、同法第二十六条第二項の規定により同法第二十三条の規定による職権に属する事務を都道府県の知事が行う場合における同法第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第二号書式とすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。