国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令
この法令の概要
国が債権者代位権を行使した結果として取得した現金または有価証券の保管方法を定めることを目的とします。対象は国の債権管理に関わる行政機関で、債権者代位権の行使に伴い取得した現金または有価証券の保管手続および取扱いに関するルールを定める政令です。
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。