この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
附 則
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第十七号)は、廃止する。
附 則
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。