昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号及び第三号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第三項の規定により同法による改正前の恩給法別表第四号表又は第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中別表第二の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。