昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「共済年金」という。)で、その年金額の算定の基準となつている昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)別表の仮定俸給(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号。以下「公務傷病年金額改定法」という。)第一条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第一条第一項及び第二項又は第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第一の下欄に掲げる仮定俸給が二万八百円以下のものについては、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき前二項の規定の適用を受けるべき者に限る。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして前二項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和三十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
4 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日以後に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして第一項又は第二項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和四十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
5 第一項又は第二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。