第五条
(大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の特例等)
国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので一の市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に所在するものに係る交付金算定標準額となるべき価格(前条の規定の適用を受けるものにあつては、同条の規定によつて交付金算定標準額となるべき額とする。以下同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)については、前二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額とする。以下この条及び次条において「大規模の償却資産に係る算定定額」という。)を交付金算定標準額として当該市町村に市町村交付金を交付するものとする。
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金の収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として交付されるべき市町村交付金の収入見込額を加算した額(以下この項において「基準財政収入見込額」という。)が前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(以下この項において「前年度の基準財政需要額」という。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。
この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち交付金算定標準額となるべき価格の低いものから順次当該価格を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額するものとする。
3 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産で交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものがある場合においては、前年の九月三十日までに、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該償却資産が所在する市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
4 市町村長は、第七条、第八条若しくは第九条第二項の規定によつて固定資産の価格の通知を受けた場合又は第十条第一項、第二項若しくは第四項の規定によつて固定資産の価格の配分の通知を受けた場合において、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産についてその交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第一項の表の上欄に掲げる市町村において当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額(第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額とする。)を超えるものがあるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第六条
(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)
国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、一の市町村内に所在する新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付することとなつた最初の年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から六年度分の市町村交付金に限り、地方税法第三百四十九条の五第一項及び第二項並びに同条第五項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額して前条第一項の規定を適用し、当該新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額として市町村交付金を交付するものとする。
2 一の市町村の区域内に新設大規模償却資産が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、地方税法第三百四十九条の五第三項及び第四項に基く総務省令の規定の例による。
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。