支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令

法令番号法令番号: 昭和三十年大蔵省令第十五号
公布日公布日: 1955-04-20
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 330M50000040015
法令の規定により、支出官その他の国の小切手の振出に関する事務を行う者が隔地の債権者に支払をし、又は隔地の出納官吏若しくは出納員に資金を交付する場合における隔地の範囲は、当該事務を行う者が振り出す小切手の支払店である日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)の所在する市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九の指定都市にあつては、同法第二百五十二条の二十第一項の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の総合区とする。)又は特別区の区域(財務大臣が特別の事情があると認めてこれと異なる区域を定めたときは、その区域とする。)以外の地域とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。