内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

法令番号:昭和三十年総理府令第六十七号 公布日:1955-12-29 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:総理府 法令ID:330M50000002067

この法令の概要

内閣府が所管する補助金等に関する事務の委任について定めることを目的とします。対象は内閣府および委任を受ける者で、補助金等の事務に係る委任の範囲および委任先となる者を定める府省令です。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。