恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令

法令番号:昭和三十年政令第二百七十号 公布日:1955-10-03 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:330CO0000000270

この法令の概要

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項に規定する期間を定めることを目的とします。対象は同附則第十一項の適用を受ける恩給関係者で、当該附則に基づく経過措置の適用期間を具体的に定める政令です。
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める期間は、四年とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。