恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令 法令番号法令番号: 昭和三十年政令第二百七十号公布日公布日: 1955-10-03法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 330CO0000000270 条文目次附 則 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める期間は、四年とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。