補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(別表の準用規定の欄に掲げる規定において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
この政令において「補助実施法人」とは、別表の準用規定の欄に掲げる規定においてその交付する補助金等について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用する同表の法人の欄に掲げる法人をいい、「補助実施法人の代表者」とは、同表の代表者の欄に掲げる者をいう。
第二条
法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第五十六号から第二百九号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
第三条
法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の定めるところにより、省略することができる。
第四条
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法第十条第二項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
第六条
法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
第七条
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
第八条
法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。
ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
第九条
法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長又は補助実施法人の代表者に提出しなければならない。
各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
別表の所管大臣の欄に掲げる大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第十条
補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第十九条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
法第十九条第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
第十一条
法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第十二条
第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。
この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
第十三条
法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。
第十五条
法第二十五条第一項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長又は補助実施法人の代表者(法第二十六条第一項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、第一項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
第十六条
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁又は補助実施法人(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)の機関に委任することができる。
各省各庁の長は、前項の場合において、その地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
補助実施法人の代表者は、第一項の場合において、その従たる事務所の職員に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。
この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
第十七条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。
この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容を明らかにして、知事等が補助金等の交付に関する事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中補助金等の交付に関する事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
第十八条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十六条
この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第四条
第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第十六条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第二十条
前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十八条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十四条の二」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号。以下「会社法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十四条の二」と、同令第三条第一項第五号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第二項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第四項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第三条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十二号に掲げる国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十条第一項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第二条
第七条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十八号に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十六条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第十二条
前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第九条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第七条第二項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第四条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)第二条第一項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第四条
第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第三条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第四十一号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第四条
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる国民健康保険法第七十二条に規定する調整交付金(次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。