府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則

法令番号法令番号: 昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
公布日公布日: 1954-07-01
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 329M50400000008

第一条

府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

第二条

府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

第三条

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
通信関係業務の企画及び調整に関すること。
通信用機材の整備に関すること。
前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

第四条

機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設の運用に関すること。
機動警察通信隊に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

第五条

通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設の保守の計画に関すること。
通信施設の新設及び改修に関すること。

第六条

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
通信の安全の確保に関すること。

第七条

多摩通信支部に、次の二課を置く。

第八条

機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第九条

通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第十条

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

附 則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和三十二年五月二日から施行する。

附 則

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和四十八年四月十二日から施行する。

附 則

この規則は、昭和五十年四月二日から施行する。

附 則

この規則は、昭和五十一年五月十日から施行する。

附 則

この規則は、昭和五十三年四月五日から施行する。

附 則

この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。

附 則

この規則は、昭和六十一年四月五日から施行する。

附 則

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。