警察職員の服務の宣誓に関する規則
この法令の概要
警察職員が職務に就く際に行う服務の宣誓に関する事項を定めることを目的とします。対象は警察職員で、宣誓の様式および手続を定める規則です。
新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。