警察手帳規則

法令番号:昭和二十九年国家公安委員会規則第四号 公布日:1954-07-01 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:329M50400000004

この法令の概要

警察官・皇宮護衛官・交通巡視員に対して貸与する警察手帳の様式および携帯・呈示義務を定めることを目的とします。対象は警察官、皇宮護衛官および交通巡視員で、各職種に貸与する警察手帳の証票・記章の様式、職務執行時における手帳の携帯義務および相手方への呈示方法に関するルールを定める規則です。

第一条

(目的)
この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条

(警察官に貸与する警察手帳)
警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。

第三条

(皇宮護衛官に貸与する警察手帳)
皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。

第四条

(交通巡視員に貸与する警察手帳)
交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。

第五条

(証票及び記章の呈示)
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

第六条

(警察手帳の携帯)
警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

附 則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
警察手帳規則を皇宮護衛官に準用する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十号)は、廃止する。