日本中央競馬会法施行規則
この法令の概要
第一条
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、日本中央競馬会法(以下「法」という。)第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条
競馬会は、法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条の二
法第八条第三項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二条の三
運営審議会は、理事長が招集する。
理事長は、運営審議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、運営審議会を招集しなければならない。
運営審議会に議長を置く。
議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。
第二条の四
法第十九条第三項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第二条の五
競馬会は、法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条の六
競馬会は、法第十九条第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条の七
法第十九条第四項の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
第二条の八
競馬会は、法第十九条第五項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条の九
法第二十条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。
前項に規定する者は、七人以内とする。
第三条
競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
第四条
競馬会は、法第二十一条第二項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五条
競馬会は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
第六条
競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第七条
競馬会は、第一条、第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第八条の二の経営委員会の会議録及び法第十六条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。
第八条
法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)、放送債券及び農林債の債券とする。
第九条
日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第十条
法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
第十三条
競馬会は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の二十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
競馬会は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。
第十四条
競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第十五条
法第三十四条第二項の証票の様式は、別記様式の通りとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第二条
日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省令第四十号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第四条
この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第六条
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央競馬会法施行規則第十条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の日本中央競馬会法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の日本中央競馬会法施行規則別記様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。