第二条
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止)
日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省令第四十号)は、廃止する。
第三条
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第六条
(日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央競馬会法施行規則第十条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。