競馬法施行規則
この法令の概要
第一条
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
第二条
法第三条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日を超えることができない。
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、気候の変動により人又は馬の健康に影響が及ぶおそれがある場合においては、中央競馬として一年間に実施する競走の回数が前項ただし書の日数に同項第四号の回数を乗じて得た回数を超えない限りにおいて、中央競馬の一年間の開催日数については同項ただし書の日数を、一回の開催日数については同項第三号の日数を、それぞれ超えて中央競馬を開催することができる。
競馬会は、天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合においては、中央競馬の一年間の開催日数については第一項ただし書の日数(前項の規定により当該日数を超えて開催する場合にはその日数)に、一回の開催日数については第一項第三号の日数(前項の規定により当該日数を超えて開催する場合にはその日数)に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で中央競馬を開催することができる。
法第三条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
第二条の二
競馬会は、農林水産大臣の承認を受けて、著しく激甚である災害に係る被害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るための事業であつて高度の公益性を有するものが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条において「中央特別競馬」という。)として、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)に規定する開催回数の中央競馬のほか、一回の開催日数が一日の中央競馬を開催することができる。
ただし、中央特別競馬の年間開催回数は二回以内とする。
前項の規定により開催することができる中央特別競馬については、前条第四項の規定にかかわらず、当該中央特別競馬を開催する日を法第三条の農林水産省令で定める日取りとする。
競馬会は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三条
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
第三条の二
競馬会は、法第四条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第四条
法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
法第五条の農林水産省令で定める額は、百円とする。
第五条
法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
第五条の二
競馬会は、法第六条第四項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。
第六条
法第七条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
法第七条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
第七条
単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。
複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。
連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。
重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、六重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。
勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。
第八条
中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもつてその馬の着順とする。
ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走においては、海外競走勝馬投票執務委員が確認した着順をもつて各馬の着順とする。
枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。
拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
第九条
勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按あん分したものとする。
前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。
競馬会は、法第八条第一項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも同様とする。
第十条
法第九条第一項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
第十一条
法第九条第二項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円(二千万円以上六千万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。
第十二条
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第七条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第九条第一項及び第三項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。
第十三条
法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。
第十四条
競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。
競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。
第十五条
競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十六条
馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
第十六条の二
競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
第十七条
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第十八条
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第十九条
競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
第二十条
法第十六条第一項の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第五条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
第二十一条
調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。
ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条の競走の種類ごとに行うものとする。
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。
調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。
ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。
調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。
ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
第二十三条
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。
この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
第二十四条
調教師又は騎手の免許の有効期間は、一年間(第二十一条第一項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)とする。
ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き一週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。
第二十五条
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。
第二十六条
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
第二十七条
競馬会は、第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
第二十八条
法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
第二十九条
法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。
この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合においては、当該日数に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日数を加えた日数)を超えることができない。
第三十条
令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
第三十条の二
都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第三十一条
法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める額は、五十円とする。
第三十二条
法第二十二条において準用する法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
第三十二条の二
法第二十三条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第三十三条
法第二十三条第一項第二号の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
第三十四条
法第二十三条第二項の農林水産省令で定める期間は、三十日とする。
第三十五条
法第二十三条の二第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
第三十六条
法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一号交付金の交付の額とする。
特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。
ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
第三十七条
法第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十八条
前二条の規定は、法第二十三条の四第二項において法第二十三条の二第二項及び第四項の規定を準用する場合について準用する。
第三十九条
法第二十三条の六第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の六第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第一項の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。
法第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第四号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。
第四十条
法第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。
第四十一条
法第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十一条の二
協会は、法第二十三条の十六第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十二条
協会は、法第二十三条の三十六第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十三条
協会は、法第二十三条の三十八第一項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十四条
法第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十五条
第五条の規定は、地方競馬に係る電磁的記録について準用する。
この場合において、同条中「法第六条第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第六条第三項」と読み替えるものとする。
第五条の二の規定は、海外競馬の競走について都道府県又は指定市町村が行う勝馬投票券の発売に係る認可の申請について準用する。
この場合において、同条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「法第六条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第六条第四項」と、同項第二号中「勝馬投票法の種類(法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第七条第八項、第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と読み替えるものとする。
第六条から第八条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第五十一条第一項第二号及び第四号並びに第二項第一号並びに第五十四条の四第一項第一号及び第二号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。
この場合において、第六条中「法第七条」とあるのは「法第二十二条において準用する法第七条」と、第七条第六項中「付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)」とあるのは「付録第一から付録第五までのいずれか」と、同条第八項中「勝馬投票法の種類」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と、第八条第一項中「中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「地方競馬の競走」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
第九条の規定は、地方競馬に係る払戻金の算出方法等について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同項中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第八条第一項」と読み替えるものとする。
第十条から第十二条までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。
この場合において、第十条中「法第九条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第一項」と、第十一条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第二項」と、「競馬会の規約で」とあるのは「農林水産大臣が別に」と、第十二条第一項中「第七条第五項」とあるのは「第四十五条第三項において準用する第七条第五項」と、同条第二項中「法第九条第一項及び第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第一項及び第三項」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
第十三条から第二十六条までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。
この場合において、これらの規定(第十五条第三号及び第四号、第二十一条第五項並びに第二十二条第三号及び第四号を除く。)中「競馬会」とあるのは「協会」と、第十三条第一項中「法第十三条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十三条第一項」と、同条第二項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第十五条第六号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第七号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号及び第十二号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第十六条第二項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第十八条第六号中「法第十四条」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条」と、第二十条中「法第十六条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十六条第一項」と、「令第五条」とあるのは「令第十七条」と、第二十一条第一項中「毎年、二回以内」とあるのは「毎事業年度、五回以内」と、同条第二項中「令第五条」とあるのは「令第十七条」と、同条第五項ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、第二十二条第六号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第七号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第二十四条中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第二十六条第四号中「地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「中央競馬の競走」と、「又は地方競馬」とあるのは「又は中央競馬」と読み替えるものとする。
第四十六条
調教師又は騎手の免許試験は、協会の理事長が協会の役員又は職員及び競馬に関する学識経験者のうちから任命した免許試験委員が行うものとする。
第四十七条
協会は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。
この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。
第四十八条
協会は、第四十五条第六項において準用する第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日並びに前条の規定により調教師又は騎手の免許に付した制限を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
第四十九条
都道府県又は指定市町村は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の三十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。
第五十条
都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の実施に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、二年とする。
第五十一条
都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十二条
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の予算を、前年度の三月三十一日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十三条
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の決算及び競馬の収益の使途を明らかにした書類を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十四条
法第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間内においては、毎会計年度における同項第三号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。
第五十四条の二
競馬会は、法附則第五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五十四条の三
当該勝馬投票の的中者に対して交付する一号給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第七に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
前項の規定により一号給付金の金額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
第五十四条の四
都道府県又は指定市町村は、法附則第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前条の規定は、一号給付金について準用する。
第五十四条の五
法附則第七条第一項に規定する特定事業収支改善措置は、次に掲げる措置であつて競馬の事業の収支の改善に直接寄与するものとする。
第五十四条の六
都道府県又は指定市町村は、法附則第七条第一項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「特定事業収支改善措置の実施に係る認定」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、特定事業収支改善措置の実施に係る認定をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
第五十四条の七
特定事業収支改善措置の実施に係る認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る特定事業収支改善措置を実施したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
農林水産大臣は、前項第一号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の五分の一に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。
農林水産大臣は、前項の認定(次条において「認定」という。)をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
第五十四条の八
認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る一号交付金の還付の申請については、当該認定を受けた日から起算して三十日以内に行わなければならない。
協会は、前項の申請があつたときは、当該申請があつた日から起算して三十日以内に、認定に係る額に相当する金額を還付するものとする。
第五十五条
法第二十五条第四項の証明書の様式は、同条第一項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第一号、同条第三項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第二号のとおりとする。
第五十六条
競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、第二十条の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、協会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第一項の規定により競馬会が与えた調教師及び騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として都道府県又は指定市町村があらかじめ指定する地方競馬と中央競馬の交流による競走を行う場合は、第四十五条第六項において準用する第二十条の規定にかかわらず、協会は、免許試験を免除して、競馬会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定された競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
都道府県又は指定市町村は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第四項の規定により協会が与えた調教師又は騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許を与えられた者については、第二十六条第四号(第四十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許が行われた場合には、第二十七条及び第四十八条の規定は、適用しない。
競馬会が第一項の規定により指定した中央競馬の競走は、第四十五条第六項において読み替えて準用する第二十六条第四号の中央競馬の競走に該当しないものとする。
都道府県又は指定市町村が第四項の規定により指定した地方競馬の競走は、第二十六条第四号の地方競馬の競走に該当しないものとする。
第五十七条
国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第十五条第八号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。
競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第一項の規定により馬主登録を受けた者については、第十七条第三号(第十五条第八号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第五十八条
前条の規定は、地方競馬の競走について準用する。
この場合において、同条第一項中「競馬会が」とあるのは「都道府県又は指定市町村が」と、「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、「競馬会は」とあるのは「協会は」と、「第十五条第八号」とあるのは「第四十五条第六項において準用する第十五条第八号」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第三項中「第十七条第三号(第十五条第八号に係る部分に限る。)」とあるのは「第四十五条第六項において準用する第十七条第三号(第四十五条第六項において準用する第十五条第八号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第五十九条
農林水産大臣は、令第二条第一項(令第十七条の四において準用する場合を含む。)の承認の申請があつたときは、当該申請に係る場外設備の位置、構造及び設備が告示で定める基準に適合する場合に限り、その承認をすることができる。
第六十条
令第二条第二項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
第六十一条
令第十七条の四において準用する令第二条第二項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
第六十二条
法第二十九条の二第一項の許可の申請は、競馬会の職員にあつては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。
第六十三条
都道府県又は指定市町村が行う法、令又はこの省令の規定による農林水産大臣に対する書類の提出(競馬活性化計画に関するものを除く。)は、当該都道府県又は指定市町村の区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長を経由してしなければならない。
第六十四条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあつては、北海道農政事務所長)に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
ただし、別表第三の改正規定は、平成三年十月一日から施行する。
第二条及び第三条
削除
第四条
この省令の施行の際現に馬主登録を受けている者に対する当該登録の抹消及び調教師又は騎手の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関する第一条の十一、第一条の十二、第六条及び第六条の二(第七条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この省令の施行前に生じた事由につき、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行の際現に改正前の競馬法施行規則(次条において「旧省令」という。)第七条の九第二項において準用する第一条の五の規定により免許を受けている騎手について、専ら調教の業務に従事している場合にあっては改正後の競馬法施行規則(以下「新省令」という。)第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた調教師とみなし、専ら騎乗の業務に従事している場合にあっては新省令第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた騎手とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に旧省令第七条の九第二項において準用する第二条及び第三条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験は、新省令第七条の十一第二項において準用する第二条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験とみなす。
第七条
この省令の施行の日から平成三年十二月三十一日までの間において、法第十七条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により、競馬会及び協会が徴収することができる登録料及び免許手数料の額については、第七条の二及び第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第四条
この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第九条
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。