一般ガス導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの(第十四条、第十七条及び第十八条を除く。)のほか、別表第一によらなければならない。
2 特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、別表第二によらなければならない。
3 ガス製造事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条から第十条まで及び第十五条に定めるもののほか、別表第三によらなければならない。
4 一般ガス導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第一から様式第九までによらなければならない。
この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。