厚生年金保険法施行規則
この法令の概要
第一条
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。
前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第二条
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第二条の二
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五条の三
法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
第五条の四
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五条の五
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五条の六
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
第六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第六条の三
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第七条
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
第八条
昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第八条の二
第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第九条
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第九条の二
第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第九条の三
法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第九条の四
法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第九条の五
法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
第九条の六
法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。
第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
第九条の七
法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
第十条
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十条の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十条の二の二
法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。
法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
第十条の三
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第十条の四
法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。
第十一条
法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条の二
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第十二条
法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
第十二条の二
法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十三条の二
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十三条の三
法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第十四条
法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第十四条の二
法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第十四条の三
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十四条の三の二
年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第十四条の四
年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第十四条の五
年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第十四条の六
年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第十四条の七
年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
第十五条の三
適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
第十六条
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
第十七条
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
第十七条の二
事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
第十八条
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第八十八条の十において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十八条の十を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
第十九条
法第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
第十九条の二
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の二の二
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の三
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の四
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の四の二
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の五
被保険者(船員被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
船員たる七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
第十九条の六
事業主は、第十条の二の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。
事業主は、第十条の二の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。
第二十条
法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
第二十一条の二
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第二十一条の三
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第二十一条の四
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第二十二条
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第二十二条の二
法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十二条の三
法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第二十二条の四
法附則第四条の三第八項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第二十三条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。
第二十四条
事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
第二十五条
法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。
第二十五条の二
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
第二十五条の二の二
法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
第二十五条の三
法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十五条の四
機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。
ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第八十七条の二第二項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
第二十六条
法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。
第二十七条
事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
第二十八条
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
第二十九条
事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第二十九条の二
第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
第二十九条の三
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。
前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。
ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。
ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
第三十条の四
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十条の二第四項及び第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
第三十条の五
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十条の五の二
法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
第三十条の五の三
法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十条の六
令第三条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
第三十一条
老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十一条の二
第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(第三十条第一項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
第三十一条の三
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第三十一条の四
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
第三十二条
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十二条の二
法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。
第三十二条の三
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。
第三十二条の四
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
第三十二条の五
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
第三十二条の六
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第三十二条の七
令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
第三十三条
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第三十三条の二
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の三
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十三条の四
繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十四条
老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十四条の二
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十四条の二の二
法附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第三十四条の三
法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第三項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。
ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第八条又は第十三条の四第三項に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第三十四条の四
法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分の四を乗じて得た率とする。
第三十四条の五
平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
第三十五条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第三十五条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第三十五条の三
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
第三十五条の四
老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第三十六条
老齢厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第四十条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。
第三十七条
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第三十八条
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第三十八条の二
老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第三十九条
老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第四十条
老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第四十条の二
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を行つたものとみなす。
第四十一条
法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十三条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。
この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
第四十五条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十五条の二
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第四十五条の三
法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第四十六条
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十七条の二
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十七条の二の二
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
第四十七条の三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十八条
障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第四十八条の二
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
第四十九条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第四十九条の二
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十条
障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十条の二
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十条の三
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第五十一条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第五十一条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第五十一条の三
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
第五十一条の四
障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第五十二条
障害厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、前条の書類等又は第五十六条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。
第五十三条
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
障害厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「第二号等障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第五十四条
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第五十四条の二
障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第五十五条
障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第五十六条
障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第五十六条の二
障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
第五十七条
法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
第五十八条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十九条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十条の三
厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十四条の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。)第四十一条第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十三条第一項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十一条の二
法第三十八条の二第一項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第六十一条の三
法第三十八条の二第三項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十二条の二
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である配偶者が国民年金法施行規則第四十四条第一項又は第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第六十三条
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、第七十四条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。
前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。
ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第六十四条
削除
第六十五条
法第三十八条第一項、第六十四条、第六十五条の二、第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十六条
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第六十七条
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第六十七条の二
遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第六十七条の三
昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
第六十八条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第六十八条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第六十八条の三
遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第一項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第一項又は前項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第六十九条
遺族厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは前条の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときとする。
第七十条
遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第七十条の二
遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十一条
遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第七十一条の二
遺族厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第七十二条
遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第七十三条
遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第七十三条の二
遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書が提出されたものとみなす。
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
第七十四条
法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
第七十五条
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第七十六条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第七十六条の二
脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第七十六条の三
法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
第七十六条の四
脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十七条第一項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第七十七条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第七十七条の二
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第七十八条
法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第七十八条の二
法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
ただし、第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。
第七十八条の二の二
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。
ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
第七十八条の三
法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した場合とする。
ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
前項各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前に請求すべき按あん分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。
この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「五年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第七十八条の四
法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき按あん分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第七十八条の五
法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定により按あん分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定する按あん分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第七十八条の六
第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。
ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。
第七十八条の七
法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
第七十八条の八
法第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
第七十八条の九
法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
第七十八条の十
法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
第七十八条の十一
第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第七十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
第七十八条の十二
第七十八条の四(第一項第二号を除く。)の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
第七十八条の十三
標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲内で定められた按あん分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按あん分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第七十八条の十四
法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
第七十八条の十五
令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
第七十八条の十六
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間(法第七十八条の十四に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第七十八条の十九第二項第三号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
特定期間の初日が属する月が、法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。
ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。
ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
第七十八条の十七
法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前に請求すべき按あん分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。
この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「五年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第七十八条の十八
法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
第七十八条の十九
第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
第七十八条の二十
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第二項に規定する情報は、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
前項の規定は、法第七十八条の五の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。)があつた場合に準用する。
第七十九条
厚生労働大臣は、第一条第二項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
第八十条
厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
第八十一条
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
第八十二条
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。
前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。
ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
第八十三条
削除
第八十四条
厚生労働大臣は、第十二条第三項の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなければならない。
第八十五条
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
第八十六条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。
同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
第三章から第三章の三まで及び附則の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
第八十七条
第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
第八十七条の二
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。
第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。
第八十八条
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第八十八条の二
令第四条の二の五第一項の規定による交付金(以下「交付金」という。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。次条、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに、それぞれ令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに残余の額を交付することにより行うものとする。
令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。
交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関をいう。以下第八十八条の十までにおいて同じ。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第八十八条の三
令第四条の二の六第一項の規定による交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
令第四条の二の六第二項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。
交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第八十八条の四
法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
第八十八条の五
法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第四条の二の九第一号に掲げる返還金及び同条第二号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が一を超えるときは、一)を平均した率(小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
第八十八条の六
法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(構成組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
第八十八条の七
令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、四月十四日、六月十四日、八月十四日、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第八十八条の八
令第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の十月十四日までに納付することにより行わなければならない。
令第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。
実施機関の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第八十八条の九
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。
第八十八条の十
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
第八十八条の十一
法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。
第八十九条
法第二十八条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
第八十九条の二
法第三十九条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第八十九条の三
各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
厚生労働大臣は、法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、同項第二号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による報告について準用する。
第八十九条の三の二
次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を毎月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を八月十五日(日曜日に当たるときは八月十六日とし、土曜日に当たるときは八月十七日とする。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
厚生労働大臣は、法第百条の三第五項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は、あらかじめ、当該行政機関の長と協議しなければならない。
厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより、第一項又は第二項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは、厚生労働大臣は、実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関に対して、当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。
第八十九条の四
法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第八十九条の五
法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十条
法第八十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第三十一号による。
第九十一条
法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号による。
第九十二条
法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第九十三条
法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第九十四条
法第百条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第九十五条
法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第九十六条
法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第九十七条
法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第九十八条
法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第九十九条
令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
第百条
令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
第百一条
令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
第百二条
法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第百三条
法第百条の五第三項の規定により法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項の規定による通知は、法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第百四条
法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第百五条
法第百条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
法第百条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第百六条
法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第百七条
法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八条
法第百条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第百条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第百九条
法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百十条
法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第百十一条
法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第百十二条
法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百十三条
法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第百十四条
令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
第百十五条
令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第百十六条
令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。
第百十七条
機構は、法第百条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第三十六号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
第百十八条
令第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第百十九条
徴収職員(法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第三十八号による。
第百二十条
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第百二十一条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第百二十二条
法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十九号)により行わなければならない。
第百二十三条
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
第百二十四条
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第四十号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第百二十五条
機構は、令第四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百十七条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第百二十六条
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第百二十七条
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百二十八条
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第百二十九条
厚生労働大臣は、第十三条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第六条第三項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(第十四条の三第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出又は第十四条の四第一項の規定により申出があつたときは、当該各号に掲げる事項であつて、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
厚生労働大臣は、第十三条の二第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第八条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
第百三十条
厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第百三十一条
厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、納付義務者(ただし、法第四十条の二の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。
この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第八十三条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をしている者について、過誤納額(法第四十条の二の規定による徴収金に係る額を除く。)が発生したときは、当該者が請求者として、第一項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものとみなす。
第一条
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
ただし、附則第二条の規定は公布の日から施行する。
第二条
昭和五十一年七月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年七月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から五日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から五日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、同年七月の健康保険法による標準報酬月額が二十万円以下であるときは、この限りでない。
第三条
昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
第四条
昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第四条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しくは附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
第五条
法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
第六条
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。
新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
第十四条
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条の二
前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第十四条の三
附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
第十五条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第十六条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第十七条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第十七条の二
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
第二十二条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第二十三条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第二十四条
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。
この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第二十四条の二
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
第二十五条
附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条
経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
第二十七条
経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
第二十八条
経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第二十九条
経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)別記様式によることができる。
新規則第十九条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第九号によることができる。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による厚生年金保険の被保険者が第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第六条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第二十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第十五条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第四条
新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。
第七条
事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第二条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第三条
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第三条の二
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第四条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第八条
附則第二条第一項に規定する者に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第九条
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第十四条
附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第二十一条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第九条において「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成八年改正法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
第三条
新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
第四条
旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
第五条
平成九年度における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第六条
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
第七条
平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。
第八条
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
第九条
平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
第十六条
平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第十七条
厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第十八条
退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は第十二条の八第一項(同条第九項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
第三項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。
ただし、附則第七十六条の三第一項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第十九条
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第二十条
退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第二十二条
退職共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第三項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第二十三条
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第二十四条の規定により、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第四十四条に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第二十六条
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十八条
加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第二十八条の二
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
第二十九条
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十条
障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十一条
障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
第三十一条の二
障害共済年金の受給権者は、配偶者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第四項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第三十二条
障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第三十二条の二
前条第一項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、附則第二十九条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十三条
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十五条
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十八条
加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第三十八条の二
障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第三十九条
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十条
遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び新障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十一条
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十二条
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第四十三条
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第四号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。
第四十四条
組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第四十五条
退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十六条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第四十七条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十八条
附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。
退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十九条
平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十条
退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十三条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第五十三条の二
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。
第五十四条
平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第五十五条
障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第五十六条
障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第五十七条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十八条
障害年金の受給権者は、障害の程度が平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法別表第三の上欄に掲げる程度(以下「旧障害等級」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、附則第五十四条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第六十一条
障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第六十二条
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第六十三条
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の書類には、寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第六十四条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十四条の二
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第六十五条
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは旧国共済法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十六条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十七条
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十八条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十九条
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第七十条
平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第七十一条
遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第七十二条
厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第七十三条
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第七十四条
厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。
前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第七十四条の二
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七十四条の三
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第七十四条の四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第二十八条の二若しくは附則第五十三条の二の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
第七十四条の五
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第七十四条の六
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第七十五条
受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の年金証書(以下この条において「年金証書」という。)を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書(年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金証書を添えなければならない。
受給権者は、第一項の申請(年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第七十六条
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第七十六条の二
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第七十六条の二の二
受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七十六条の三
受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十六条の四
受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。
第七十七条
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
第七十七条の二
受給権者がその権利を喪失したとき(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、年金証書を添えなければならない。
ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第七十九条
厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十八条から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。
第八十条
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第八十一条
平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第八十二条
平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。
存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第八十三条
平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第八十四条
平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十五条
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十八条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下この項において「平成二十六年整備省令」という。)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備省令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下この項において「廃止前厚生年金基金規則」という。)第二十三条から第三十条まで、第四十一条、第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条及び第六十六条の二の規定並びに平成二十六年整備省令第四十七条の規定は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十一条から第三十二条の三の五までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第六十七条の規定は、掛金及び平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(第三号及び第五号の二から第九号までを除く。)及び第二項(第二号、第三号及び第七号から第十号までを除く。)並びに第六十条第一項(第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。)、第二項及び第三項(第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。
この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
第三条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
第六条
平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
第七条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第九条
平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第十条
厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第十一条
新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出については、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
第十二条
農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十二条第一項に定める日まで」とする。
第十四条
退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。
この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
第四項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。
ただし、附則第五十三条第五項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第十五条
退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。
前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。
ただし、前項の場合において、同条第一項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
第十六条
退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第十六条の二
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第十七条
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十八条
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第十九条
退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第二十一条
退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第二十二条
退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十三条
廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第二十四条
廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている同法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第九条第四項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条の二
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
第二十五条
障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
第二十五条の二
障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二十六条
附則第十七条から附則第十九条までの規定は、廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
第二十七条
附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。
この場合において、附則第二十一条第二項第四号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第二十八条
障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第二十八条の二
前条第一項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、附則第五十条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第二十九条
附則第十六条の規定は、廃止前農林共済法第二十四条第二項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。
第三十条
廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第三十条の二
遺族共済年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十一条
廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第三十一条の二
前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第三十二条
廃止前農林共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第五十一条第二項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第四十八条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、妻に対する加算がされた年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。
第三十三条
附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている遺族共済年金の受給権者について準用する。
この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第三十四条
附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十六条第三項又は同法附則第十条の規定により読み替えられた同法第三十六条第三項の規定により退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
第三十五条
附則第十四条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。
第三十六条
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(移行年金給付に限る。次条において同じ。)の受給権者について準用する。
第三十七条
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について準用する。
第三十八条
附則第二十五条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。
第三十九条
附則第二十八条第一項の規定は、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。
附則第二十八条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。
第四十条
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。
この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第四十一条
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年統合法整備政令第一条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。以下本条において同じ。)附則第四十七条第二項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第三項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第二項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十二条
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。
第四十二条の二
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第一項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。
この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第三十一条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第四十三条
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十四条
附則第十七条の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条第二項の規定により額の改定が行われる遺族年金の受給権者について準用する。
第四十五条
附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法第四十七条ただし書又は同法附則第十一条の規定により読み替えられた同法第四十七条ただし書の規定により六十歳又は同法附則第十一条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
第四十六条
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。
第四十六条の二
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。
この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第四十七条
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。
第四十八条
受給権者(移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。
ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第四十八条の二
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
第四十九条
廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第十九条の二又は旧制度農林共済法第十九条の二の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第五十条
廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
前三項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者について準用する。
第一項の申請は、国民年金法第二十条第二項(昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第二十条第二項の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十一条
廃止前農林共済法第二十三条の三第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
廃止前農林共済法第二十三条の三第四項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十一条の二
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による移行年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第五十一条の三
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第五十二条
加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が二人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第五十二条の二
移行年金給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第五十一条の二第三項若しくは第五項に規定する書類、附則第五十一条の三の書類等若しくは前条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第二十四条の二若しくは附則第三十七条の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
第五十二条の三
平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により移行年金給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第五十二条の四
平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により移行年金給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第五十三条
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十四条
厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第五十五条
受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
前項の申請書(移行年金給付の年金証書を亡失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、移行年金給付の年金証書を添えなければならない。
受給権者は、第一項の申請(移行年金給付の年金証書を亡失したことによるものに限る。)をした後、亡失した移行年金給付の年金証書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第五十六条
廃止前農林共済法施行令第二十七条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。
第五十七条
第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十九条
厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十四条から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。
第六十条
移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平成十四年統合法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第六十四条
平成十三年度以前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告については、なお従前の例による。
第六十五条
平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第六条
第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三条中厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の改正規定は、平成十六年二月一日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第六条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第五条
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
第三条
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第四条
当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
第四条
厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定(第三項第二号及び第四号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等若しくは第六十八条の三の書類等、昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第七十条の二第一項に規定する届書、同令第七十六条の十二の二第一項に規定する届書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条の二の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和十七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第三条
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第四条
平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第五条
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第四条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
施行日において、現に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第四条
厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第八十七条の三第一項に規定する請求書等については、同条の規定を適用しない。
第三条
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。
交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第八十四条の三に規定する実施機関(附則第五条及び第六条において「実施機関」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第四条
厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第二項の規定にかかわらず、施行日において、同条第一項の規定の例により、同日以後最初に改正後厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。
第五条
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の七第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第六条
平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項各号に定める事項を報告するものとする。
第七条
平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関(同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
第八条
平成二十八年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
第九条
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
第三条
施行日から平成二十八年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の四の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
第四条
施行日前において、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次条において「年金機能強化法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第五条
当分の間、年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(前条の規定により引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第三条
当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
第一条
この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(次項において「改正後厚年則」という。)第三十五条第二項、第五十一条第二項及び第六十八条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後厚年則第三十五条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第五十一条第二項及び第六十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
第四条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成九年改正省令」という。)附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
第五条
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十四年改正省令」という。)附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
第一条
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
第三条
厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の規定の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
第二条
この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第三条
年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
第六条
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第八条
この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年五月一日から施行する。
第四条
施行日から令和九年四月三十日までの間における第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(次項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)は、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。
この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。
第一条
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。