警察法施行規則
この法令の概要
第一条
国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。
第二条
長官官房総務課に、広報室を置く。
広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
第三条
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
第四条
長官官房総務課に、留置管理室を置く。
留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
留置管理室に、室長を置く。
室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
第五条
長官官房企画課に、国際協力室を置く。
国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室に、室長を置く。
室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
第六条
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
先端技術導入企画室に、室長を置く。
室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
第七条
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
情報処理センターに、所長を置く。
所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
第八条
長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。
情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。
情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。
第九条
長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第十条
長官官房人事課に、厚生管理室を置く。
厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
厚生管理室に、室長を置く。
室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。
第十一条
長官官房人事課に、教養企画室を置く。
教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
教養企画室に、室長を置く。
室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。
第十二条
長官官房人事課に、監察官二人を置く。
監察官は、命を受け、令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。
会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第十四条
長官官房会計課に、監査室を置く。
監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
監査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
第十五条
長官官房会計課に、装備室を置く。
装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。
装備室に、室長を置く。
室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。
第十六条
長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
通信運用室に、室長を置く。
室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
第十七条
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第十八条
生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。
生活安全産業室においては、令第十八条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項に規定する古物営業、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第二項に規定する警備業、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第二条第二項に規定する探偵業及び盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号に規定する特定金属くず買受業に関する事務、令第十八条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
生活安全産業室に、室長を置く。
室長は、命を受け、生活安全産業室の事務を掌理する。
第十九条
生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
地域警察指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
第二十条
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
人身安全対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
第二十一条
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
少年保護対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
第二十二条
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
風俗環境対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
第二十三条
刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号に規定する円滑化協定に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
刑事指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
第二十四条
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
検視指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
第二十五条
刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号及び第八号に掲げる事務並びに同条第一号、第二号及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
特殊事件捜査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
第二十六条
刑事局に、捜査支援連携対策官一人を置く。
捜査支援連携対策官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務を助ける。
第二十七条
刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。
指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
第二十八条
刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。
DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
第二十九条
刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
第三十条
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。
犯罪収益対策室においては、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項及び第三十二条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関すること並びに国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
犯罪収益対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、犯罪収益対策室の事務を掌理する。
第三十一条
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。
犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
第三十二条
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。
国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
刑事局組織犯罪対策部に、国際組織犯罪対策官一人を置く。
国際組織犯罪対策官は、命を受け、令第三十条第一号及び第二号に掲げる事務を助ける。
第三十四条
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第三十五条
交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
自動運転企画室に、室長を置く。
室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
第三十六条
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
交通管制技術室に、室長を置く。
室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
第三十七条
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
特別交通対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
第三十八条
交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
高齢運転者等支援室に、室長を置く。
室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。
第三十九条
警備局公安課に、ローン・オフェンダー等対策室を置く。
ローン・オフェンダー等対策室においては、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち個人によつて行われる警備犯罪その他の事案に関する事務(内外の社会経済情勢の変化に起因する警備事象に関するもの、極端な国家主義的主張又は民族主義的主張に基づく暴力主義的活動に関するもの及び極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関するものを除く。)をつかさどる。
ローン・オフェンダー等対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、ローン・オフェンダー等対策室の事務を掌理する。
第四十条
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
外事技術調査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
第四十一条
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
外事情報調整室に、室長を置く。
室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
第四十二条
警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
経済安全保障室においては、令第三十九条第二号及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
経済安全保障室に、室長を置く。
室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。
第四十三条
警備局警備運用部警備第一課に、小型無人機等運用室を置く。
小型無人機等運用室においては、令第四十一条第一号から第四号までに掲げる事務のうち小型無人機等(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第四項に規定する特定航空用機器をいう。)への対処及びその活用に関する事務並びに令第四十一条第五号に掲げる事務をつかさどる。
小型無人機等運用室に、室長を置く。
室長は、命を受け、小型無人機等運用室の事務を掌理する。
第四十四条
警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。
警衛指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。
第四十五条
警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。
警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。
警護指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。
第四十六条
警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。
災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。
災害対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。
第四十七条
サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー企画官一人を置く。
サイバー企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務(重大サイバー事案対策企画官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第五号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第四十八条
サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第四十九条
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
高度情報技術解析センターに、所長を置く。
所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。
第五十一条
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
警察庁顧問は、非常勤とする。
第五十二条
警察大学校は、東京都府中市に置く。
第五十三条
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
第五十四条
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
第五十五条
警察大学校に、次の十部を置く。
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
部長は、命を受け、部務を掌理する。
第五十六条
教務部に、次の三課及び総務調整官一人を置く。
第五十七条
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十条
総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第六十一条
警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
第六十二条
生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
第六十三条
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
第六十四条
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
第六十五条
交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
第六十六条
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
第六十七条
サイバー警察教養部においては、サイバー事案に関する警察に関する教育訓練をつかさどる。
第六十八条
教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
第六十九条
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
第七十条
警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
顧問は、校長の諮問に応ずる。
顧問は、非常勤とする。
第七十一条
長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
第七十二条
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第七十三条
警察大学校に、国際警察センターを置く。
国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
国際警察センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
国際警察センターに、研修室を置く。
この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第七十四条
警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。
財務捜査・取調べ技術研修研究センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修並びに被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査・取調べ技術研修研究センターの事務を処理する。
財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第七十五条
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
警察政策研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第七十六条
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
警察情報通信研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第七十七条
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。
サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。
サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。
この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第七十八条
警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
附属警察情報通信学校に、校長を置く。
校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の教育訓練に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第七十九条
附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。
特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
先端技術教養部においては、警察に関する通信に関する先端技術の導入及び活用に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
第八十条
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
第八十一条
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
第八十二条
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
第八十三条
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
第八十四条
科学警察研究所に、次の七部を置く。
各部に、部長を置く。
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
第八十五条
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第八十六条
各部に、主任研究官を置く。
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
第八十七条
総務部に、次の二課を置く。
第八十八条
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
顧問は、所長の諮問に応ずる。
顧問は、非常勤とする。
第九十七条
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
第九十八条
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
特別研究員は、非常勤とする。
第九十九条
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
附属鑑定所に、所長を置く。
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百条
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第百一条
皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
第百二条
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
第百三条
皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
第百四条
皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。
皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。
第百五条
各部に、部長を置く。
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
第百六条
首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
第百七条
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
警備部に、次の二課を置く。
第百十二条
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。
第百十五条
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
第百十七条
護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
第百十八条
侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
第百十九条
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
第百二十条
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。
第百二十一条
東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。
前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官二人を置く。
第百二十二条
関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。
第百二十三条
関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。
第百二十四条
首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
第百二十五条
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十八条
会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。
第百二十九条
広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第百三十条
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。
第百三十一条
高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
第百三十二条
災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
第百三十三条
外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
第百三十四条
関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の三課及び暗号資産分析官一人を置く。
第百三十五条
企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。
第百三十七条
特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。
第百三十八条
暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関するものに参画する。
第百三十九条
管区警察局情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。
第百四十条
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十一条
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十二条
通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十三条
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十四条
人事調整官は、命を受け、第百四十条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百四十五条
管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百四十六条
四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。
第百四十七条
首席監察官及び監察官の所掌事務については、第百二十四条の規定を準用する。
第百四十八条
警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十九条
会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条及び第百二十八条の規定を準用する。
第百五十条
広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十一条
高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。
第百五十二条
四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。
第百五十三条
通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十四条
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十五条
情報技術解析課の所掌事務については、第百四十三条の規定を準用する。
第百五十六条
人事調整官は、命を受け、第百五十三条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百五十七条
四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百五十八条
管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
第百五十九条
管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
第百六十条
管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
第百六十一条
管区警察学校に、次の三部を置く。
各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。
部長は、校長を助け、部務を掌理する。
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百六十二条
庶務部に、次の二課を置く。
前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官一人を置く。
第百六十三条
庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条及び第五十八条の規定を準用する。
第百六十四条
総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百六十五条
教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第百六十六条
指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
第百六十七条
東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
第百六十八条
東京都警察情報通信部に、次の五課及び人事調整官一人を置く。
北海道警察情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。
第百六十九条
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十条
機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十一条
機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百七十二条
機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百四十一条及び第百四十二条の規定を準用する。
第百七十三条
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十四条
人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百七十五条
東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百七十六条
北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。
方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第百七十七条
法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。
第一条
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。
この府令の施行の際現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条及び第三十二条第一項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
四国警察支局警察学校に、校長を置く。
四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。
四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。
庶務部に、次の二課を置く。
四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項及び第三項並びに第百六十七条から第百六十九条までの規定を準用する。
この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。