政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
2 政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
3 政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
4 政令附則第十一条第二項第一号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。
5 政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有する装置とする。
6 政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一次に掲げるシステムが導入されているものであること。
イデータ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
ロ貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
二貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
7 政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
二前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
三第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
四倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
五前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
六次に掲げるもののいずれかを有するものであること。
イ無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。)
ロ自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。)
ハ高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。)
ニ自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
8 政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
9 政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
10 政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
11 政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
12 政令附則第十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。
一貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能
二官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能
13 法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)附則別表の中欄に掲げる業種、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。
14 法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十六項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
15 法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
16 法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)及び同法第十五条の四の四第一項の認定に係るものとする。
17 法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置及びイオン交換装置とする。
18 法附則第十五条第二項第六号に規定する総務省令で定める廃棄物処理施設は、焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)とする。
19 法附則第十五条第三項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
二運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
20 法附則第十五条第三項第一号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
21 法附則第十五条第三項第二号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。
22 法附則第十五条第三項第二号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
23 政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
24 政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定める車両は、既に事業の用に供されていた車両(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により承継した車両のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この項において「既存更新車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存更新車両に代えて当該事業の用に供される車両であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一当該車両の最高速度が既存更新車両の最高速度を超えること。
二当該車両の最高出力が既存更新車両の最高出力を超えること。
25 政令附則第十一条第九項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
26 法附則第十五条第七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、クリーンエネルギー自動車普及促進充電・充てんインフラ等導入促進事業費に係る補助とする。
27 政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
イ当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
28 法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
イ前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
ロ日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
イ海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
ロ海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
29 法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。
30 政令附則第十一条第十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
二他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
三鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
四旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
五鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
31 法附則第十五条第十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
32 法附則第十五条第十項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
四停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
五線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
六変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
七既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
八既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
33 法附則第十五条第十一項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
一踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両
二前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十一項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
34 政令附則第十一条第十五項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの
イ当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。
ロ当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
ハ当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
ニ当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
ホ当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。
二法附則第十五条第十二項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両
イ代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの
(1)当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
(2)当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
(3)当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
(4)当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
ロ既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。)
(1)当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
(3)当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
(4)当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
35 法附則第十五条第十二項第一号に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
二旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
36 政令附則第十一条第十七項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
一国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
三税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
37 政令附則第十一条第十七項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
38 政令附則第十一条第十八項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この項において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされたものとする。
39 政令附則第十一条第十九項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
二通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
イ道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
40 法附則第十五条第十七項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
41 法附則第十五条第十七項に規定する政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助
二社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。)又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助を原資とする地方公共団体の補助
42 法附則第十五条第十八項第一号に規定する木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備は、木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。次項並びに第四十六項第一号及び第二号において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩ふるい分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者若しくは同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(第四十四項第二号において「中小事業者等」という。)又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等が新設したものとする。
43 法附則第十五条第十八項第二号に規定するエタノールその他の総務省令で定める燃料は、利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノール(次項第一号において「エタノール」という。)又は同条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステル(次項第二号において「脂肪酸メチルエステル」という。)とする。
44 法附則第十五条第十八項第二号に規定する設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
一エタノール製造設備(エタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
二脂肪酸メチルエステル製造設備(脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したもの
45 法附則第十五条第十八項第三号に規定する水素その他の総務省令で定める成分は、水素、一酸化炭素及びメタンとする。
46 法附則第十五条第十八項第三号に規定するガスを製造するための設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
一利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
二利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
47 政令附則第十一条第二十四項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
48 政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。
一港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
二国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
三国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。 ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
49 政令附則第十一条第二十六項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが二百四十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十二メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。
50 法附則第十五条第二十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
51 政令附則第十一条第二十七項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。
三津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
52 法附則第十五条第二十二項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第一条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
53 政令附則第十一条第二十八項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
三自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
54 政令附則第十一条第二十九項第二号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
55 政令附則第十一条第三十項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第二十九項第一号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
56 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
一地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。)又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の二十四第一項に規定する対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業により取得した設備
二産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備
57 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
58 法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力二十キロワットとする。
59 法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
60 法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
61 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
62 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する特定バイオマス発電設備で総務省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条第二十七号に定める設備の区分等に該当する設備とする。
63 法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する総務省令で定めるものは、第五十五項第二号に掲げる設備とする。
64 法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力五千キロワットとする。
65 法附則第十五条第二十五項第四号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力一万キロワットとする。
66 法附則第十五条第二十六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設総合安全対策事業費に係る補助とする。
67 法附則第十五条第二十六項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第二条第二号及び第三号に規定する特定鉄道等施設に係る同令第三条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
68 法附則第十五条第二十六項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、一日当たりの平均片道断面輸送量が一万人以上の線区におけるラーメン構造形式の橋台のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として国土交通大臣の証明がされたものとする。
69 法附則第十五条第二十七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
70 法附則第十五条第二十八項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
71 法附則第十五条第二十九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、協働防護計画作成事業に係る補助とする。
72 政令附則第十一条第三十三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた協定特定港湾施設は、同項に規定する基準に適合することにつき国土交通大臣の証明がされたものとする。
73 政令附則第十一条第三十五項第六号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。
74 法附則第十五条第三十項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
75 法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
76 政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が同項第一号及び第二号に規定する要件のいずれにも該当することにつき国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。
77 政令附則第十一条第三十六項第一号に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。
六建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。)
78 政令附則第十一条第三十六項第二号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
一市民緑地が設置される前に比して都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)第二十五条に規定する緑化施設の面積が増加すること。
二市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること。
三市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること。
四地域住民等が主体となつて又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理運営が行われること。
五その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限る。)が実施されること。
79 政令附則第十一条第四十項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
80 政令附則第十一条第四十項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
イ当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
81 政令附則第十一条第四十二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
イ当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械装置等 次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
82 法附則第十五条第三十七項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)第十一条の三各号に掲げるもののうち同令第十一条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。
83 法附則第十五条第三十七項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の二各号に掲げるものとする。
84 政令附則第十一条第四十三項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。
一都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地
二前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる施設等の用に供する償却資産
三都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等の用に供する家屋(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)
85 法附則第十五条第三十八項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2注22(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。
86 政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
イ当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した償却資産 次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
87 政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。
一当該事業が行われる政令附則第十一条第四十五項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。
二情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
88 法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。
一自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)
二自転車駐車器具(道路法施行令第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。
ロ自転車に充電するための設備を有するものであること。
89 法附則第十五条第四十項第一号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
90 法附則第十五条第四十項第二号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
91 法附則第十五条第四十二項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。
92 法附則第十五条第四十二項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。
93 政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げる事項のいずれかについて変更するときとする。
一法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の引上げの方針
二中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第三項第一号及び第二号に掲げる事項(政令附則第十一条第四十六項に規定する先端設備等導入計画を最初に提出した日の属する事業年度が令和六年度であつて、同項に規定する雇用者給与等支給増加割合の算出につき当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額を用いた当該計画に記載されたものに限る。)
94 政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める日は、中小企業等経営強化法施行規則第二十六条第一項の規定により同項に規定する申請書を提出した日とする。
95 政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定める機械装置等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
二法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。
96 政令附則第十一条第四十七項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
イ当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
ロ当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
97 政令附則第十一条第四十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
二法附則第十五条第四十三項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
98 法附則第十五条第四十四項に規定する電気自動車で総務省令で定めるものは、電気自動車(燃料電池自動車を除く。)とする。
99 政令附則第十一条第五十項第一号に規定する土地で総務省令で定めるものは、同条第五十一項に規定する設備を設置するための台の水平投影面積に相当する土地とする。
100 政令附則第十一条第五十項第二号に規定する電気自動車が充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるものは、次項に規定する充電設備により同時に充電することができる電気自動車(法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車をいう。次項において同じ。)の台数に三十八平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が実際に要した面積と著しく異なる場合にあつては、市町村長が調査した面積)に相当する土地(当該土地が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該土地が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該土地に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
101 政令附則第十一条第五十一項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、電気自動車に動力源として用いる電気を充電するための充電設備及び変電設備(当該充電設備及び当該変電設備が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該充電設備及び当該変電設備が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該充電設備及び当該変電設備に係る固定資産税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
102 法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、土工、土留擁壁、橋りよう(架け替えられたものを除く。)、落石覆い等設備及びこれらに関連する施設であつて次に掲げる線区に存するもののうち、豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたものとする。
二一日当たりの片道断面輸送量が一万人以上十五万人未満の線区(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が事業の用に供する線区を除く。次号において同じ。)
三一日当たりの片道断面輸送量が十五万人以上の線区であつて、貨物運送を行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区