警察法施行令

法令番号:昭和二十九年政令第百五十一号 公布日:1954-06-19 法令種別:政令 カテゴリー:警察 法令ID:329CO0000000151

この法令の概要

警察法の施行に関し必要な事項を定めることを目的とします。対象は警察庁・都道府県警察および関係機関で、専門委員の設置、警察官をもって充てる職、国庫が支弁・補助する都道府県警察の経費、指定市がある場合の公安委員会の組織特例、警視庁・道府県警察本部および警察署の内部組織基準、地方警務官および地方警察職員の定員基準、並びに警察官が相互に職権を行使できる区域に関する事項を定める政令です。

第一条

(専門委員)
1

警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。

専門委員の任期は、二年とする。

専門委員は、再任されることができる。

専門委員は、非常勤とする。

この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

第一条の二

(警察官をもつて充てる職)
1

法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

第二条

(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
1

法第三十七条第一項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。

 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
 警察教養施設の新設、補修、借上げその他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
 警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
 指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第八号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
 犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費
 警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上げ並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、購入に必要なものに限る。)
 警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費
 次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
 武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に必要な旅費、物件費その他の経費
十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
十二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
十三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費

第三条

(国が補助する都道府県警察に要する経費)
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法第三十七条第三項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。

前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助するものとする。

ただし、特別の事情があるときは、その所要額の十分の五をこえて補助することができる。

騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第一項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。

前二項に規定するもののほか、前条第九号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

法第五十六条の四第一項本文の規定による任命をされた警察官が退職した場合の退職手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察官が当該任命の日の前日に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の六第一項の規定により退職したものとするならば国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により支給されることとなる退職手当の額に相当する額(当該額が当該警察官に対し現に支給される退職手当の額を超える場合にあつては、当該現に支給される退職手当の額)を補助するものとする。

第三条の二

(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
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新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第三十九条第一項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第三十八条第二項の規定にかかわらず、三人とする。

前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第四十条第一項本文の規定にかかわらず、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。

この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。

第三条の三

(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)
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二の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。

三以上の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。

この場合において、当該指定市が複数あるときの同項ただし書の規定による推薦は、当該道府県の知事がこれらの指定市の市長と協議して定めた指定市の市長が行うものとする。

 当該道府県の指定市のうちにその推薦に係る特定委員が任命されたことがない指定市がある場合 当該指定市
 前号に掲げる場合以外の場合 当該道府県の指定市のうちその直近の推薦に係る特定委員がその任期を満了し又は欠けることとなつた日が最も古い指定市

前項の規定にかかわらず、三以上の指定市を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る特定委員のうち一人がその任期を満了することとなつたため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなつた特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。

第四条

(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
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法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。

法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第四の基準を除く。)の例による。

ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。

警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。

第五条

(警察署の名称等の基準)
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法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。

 警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。 ただし、管轄区域内に二以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他一の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。
 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しヽやヽくヽして決定すること。
 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しヽやヽくヽして決定すること。

第六条

(地方警務官の定員)
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法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。

第七条

(地方警察職員の定員の基準)
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法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。

第七条の二

(都道府県の境界からの距離)
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法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。

ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。

 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から十五キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの 当該トンネルの出入口までの距離
 境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が十五キロメートルを超える部分があるもの 当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離

第七条の三

(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
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法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。

 高速自動車国道
 自動車専用道路
 一般国道(道路法第三条第二号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)

法第六十六条第二項の政令で定める区域は、次のとおりとする。

 前項第一号又は第二号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上五十キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び前項第三号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。 ただし、道路における交通の事情により、当該道路上四キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。

第八条

(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
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法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。

ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボンについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り、第一項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。

前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。

前各項に規定するもののほか、第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。

第九条

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法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。

ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二組を貸与するものとする。

警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

第十条

1

土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

第十一条

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警察庁の警察官及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納しなければならない。

警察庁の警察官及び皇宮護衛官が死亡した場合には、長官は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。

第十二条

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警察庁の警察官又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はきヽ損した場合には、その滅失し、若しくはきヽ損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはきヽ損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。

ただし、その滅失又はきヽ損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はきヽ損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに長官の定める額を弁償しなければならない。

第十三条

(国家公安委員会規則等への委任)
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国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。

都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第二条

(警察法施行令の一部改正に伴う経過措置)
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第二条の規定による改正後の警察法施行令第二条の規定の適用については、改正法第一条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。