第三条の二
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第三十九条第一項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第三十八条第二項の規定にかかわらず、三人とする。
2 前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第四十条第一項本文の規定にかかわらず、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。
この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。
第三条の三
(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)
二の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。
2 三以上の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。
この場合において、当該指定市が複数あるときの同項ただし書の規定による推薦は、当該道府県の知事がこれらの指定市の市長と協議して定めた指定市の市長が行うものとする。
一当該道府県の指定市のうちにその推薦に係る特定委員が任命されたことがない指定市がある場合 当該指定市
二前号に掲げる場合以外の場合 当該道府県の指定市のうちその直近の推薦に係る特定委員がその任期を満了し又は欠けることとなつた日が最も古い指定市
3 前項の規定にかかわらず、三以上の指定市を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る特定委員のうち一人がその任期を満了することとなつたため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなつた特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。
第四条
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。
2 法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第四の基準を除く。)の例による。
ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
3 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。
第七条の三
(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。
三一般国道(道路法第三条第二号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
2 法第六十六条第二項の政令で定める区域は、次のとおりとする。
一前項第一号又は第二号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上五十キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び前項第三号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。 ただし、道路における交通の事情により、当該道路上四キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。
第八条
(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。
ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボンについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。
4 警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り、第一項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。
前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
一当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
二当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
一調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。 ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
二調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
三調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。
この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることに鑑み、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十一項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官七百五十人を加えた人員とする。
令和七年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十一項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三十人を加えた人員とする。
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十一項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については二十四人、警部補(巡査部長を含む。)については五百二十二人をそれぞれ加えた人員とする。
令和八年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百三人を加えた人員とする。
令和七年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福島県の項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に九人を加えた人員とする。
令和七年三月三十一日までの間における福島県警察に対する別表第三第一号の規定の適用については、同号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは、「附則第二十六項に定める人員」とする。
専ら国境離島(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「国境離島警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
令和七年三月三十一日までの間は、福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項並びに前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、福岡県警察にあつては五人、沖縄県警察にあつては二人をそれぞれ加えた人員とする。
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
一福岡県 別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員
二沖縄県 別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員
令和七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二の当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとに次の表の下欄に掲げる人員をそれぞれ加えた人員とする。
令和七年三月三十一日までの間における前項の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察に対する別表第三の規定の適用については、同表第一号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該府県の項に定める人員」と、同表第二号中「都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該都道府県の項に定める人員」と、「同表」とあるのは「次の表」とする。
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。