第一条
(法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関)
厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
イ法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三
ロ法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。)
ハ法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ニ法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ホ法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。)
二法第二十八条、第八十一条、第百条の二、第百条の三第三項から第五項まで及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
イ法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。)
ロ法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ハ法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ニ法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)
ホ第一号イ及び前号に掲げる規定並びに法第二十六条、第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の六まで、第七十八条の八、第七十八条の十四及び第七十八条の十六以外の法の規定
2 法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
イ法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第二十六条、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三及び第七条の二
ロ法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ハ法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ニ法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。)
二次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)
イ法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ロ法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ハ法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)
ニ前号イ及び次号から第七号までに掲げる規定並びに法第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の八まで及び第七十八条の十四から第七十八条の十六まで以外の法の規定
三法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)
四法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
五法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
六法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
七法第百条の三第一項及び第二項 地方公務員共済組合連合会
第一条の四
(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子
二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子
四裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子
第一条の五
(法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。
2 法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
第三条の三
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項
一の二労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号
二児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
三特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
四国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
五地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
六恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
七特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
八健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
九船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
十第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十一非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項
十二公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
十三国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
十四地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。)
十五国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
十六平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
十七平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
第三条の五
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
一法第四十二条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第九条の三第一項及び第二項並びに第九条の四第一項及び第三項並びに平成六年改正法附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項並びに第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第八条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
二法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
三法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時
四法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
五平成六年改正法附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第九項(同条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項(同条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
六法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は法附則第十三条の四第五項若しくは第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
七法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項若しくは第十三条の四第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2 その額の計算について既に法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3 その額の計算について法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがある法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4 法第五十条の二第一項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5 法第四十四条第一項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項第二号(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6 法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。
第三条の六
(法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)
法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。
一被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は七十歳以上の使用される者の法第四十六条第二項において準用する法第二十条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額
二国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
三地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
2 法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。
一七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の法第四十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額
二国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
三地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
第三条の六の二
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の九
(法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
第三条の十一
(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
3 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
第三条の十一の二
(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)
配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。
第三条の十二の二
(法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等)
法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)
三被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
四被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
五六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
六六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
七六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
八六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
九六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十一被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十二被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十三法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十四特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十五特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十六特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十七六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十八六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
十九六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第三条の十二の三
(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の十二の五
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第三条の十二の八
(法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え)
法第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
第三条の十二の九
(法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の十二の十一
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
第三条の十二の十五
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
第三条の十三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。
この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
一法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)
二法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)
三法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)
四法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)
3 前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。
ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。
5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。
7 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
一法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日
二法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
第三条の十三の二
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。
第三条の十三の三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。
第三条の十三の四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。
第三条の十三の五
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)
障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。
第三条の十三の六
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族按あん分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族按あん分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按あん分率を乗じて得た額に」とする。
第三条の十三の七
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。
第三条の十三の八
(各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)
遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。
第三条の十三の九
(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)
法第六十条第一項第二号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
2 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。
第三条の十三の十
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)
法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。
一法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日
二法第四十八条第一項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日
2 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。
3 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。
4 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
一死亡した者が法第五十八条第一項第一号に該当する場合 死亡日
二前号に該当する場合以外の場合 法第五十八条第一項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日
第三条の十三の十二
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。
この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。
第三条の十三の十三
(第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)
法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。
第三条の十三の十四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。
第三条の十五
(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)
法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
一実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け
三不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)
四地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)
五地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)
第四条
(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4 被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
第四条の二
(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
二法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者
三判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等
四福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
五福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
六令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会
七平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会
八令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
九令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二条第一項の規定により指定された博覧会協会
2 第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体
二国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
三法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
四判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等
五福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
六福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国
七令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
八平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
九令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項(同法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
十令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十五条第七項(同法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
3 法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)
二公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体
三国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
四法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
五国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
六令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
七平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
八令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
九令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会
4 第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県
二地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体
三公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
六法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
イ地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国
ロ職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国
ハ職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ニ職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国
七令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
八平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
九令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
十令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
第四条の二の二
(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。
一船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用
二昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
三昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用
四昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用
五昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用
六昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用
七昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用
第四条の二の九
(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)
法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。
一平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは第四十条第一項(同令第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第十二条の十三(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三の規定による返還金
二平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第九条第一号に規定する免除保険料額に相当する額
第四条の二の十
(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)
二平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項、平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額
三独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額
第六条の三
(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第六条の四
(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2 前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。
第六条の五
(法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)
法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。
第六条の六
(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)
法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
二国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
四平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
第七条
(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第八条
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。
第八条の二
(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理)
法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第八条の二の二
(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)
法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
第八条の二の三
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の四に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
第八条の二の四
(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
第八条の二の五
(法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)
法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
第八条の二の六
(法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等)
法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
三被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
四被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
五六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
六六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
七六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
八六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
九六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
十法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十一被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)
十二被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
十三特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
十四特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十五特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
十六特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
十七六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
十八六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
十九六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
第八条の三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく同条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
2 前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
第八条の四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の五
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。
この場合において、同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
3 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の六
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。
3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の七
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
第八条の八
(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
3 平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。
第九条
(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合)
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
二朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
三朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
四台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
五台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
六台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
七台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
第十条
(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。
ただし、次に掲げる期間を除く。
一法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
第十条の二
(法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)
法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。
第十一条
(法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)
法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
第十二条
(法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付)
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
第十二条の二
(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
第十三条
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。
3 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、第一項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
4 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。