金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令

法令番号:昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第二号 公布日:1953-08-01 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:大蔵省・通商産業省 法令ID:328M50000440002

この法令の概要

金管理法第五条第二項に基づく立入検査の際に職員が携帯すべき身分証票の書式を定めることを目的とします。対象は立入検査を行う職員で、身分を示す証票の様式・記載事項を定める府省令です。
金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第一号)は、廃止する。
改正前の金管理法(以下「旧法」という。)第二十条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者が旧法第二十一条各号の一に該当するに至つた場合は、当該者については金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第一号)第五条及び第六条の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。