社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
この法令の概要
第一条
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
第二条
法第三条第四号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
社会保険審査官は、法第九条の三の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。
第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第四条
法第十一条第三項又は第四十条第三項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次のとおりとする。
第五条
法第十一条の三第一項(法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。
第六条
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号。以下「令」という。)第八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。
第七条
令第八条の六に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第八条
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める方法は、地方厚生局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方厚生局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、社会保険審査会が行う再審査請求及び審査請求の手続に係る公示送達について準用する。
この場合において、前項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第四十四条において読み替えて準用する法第十五条第三項」と、「地方厚生局」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。
第九条
法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。
第十条
法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。