地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則

法令番号法令番号: 昭和二十八年総理府令第九十一号
公布日公布日: 1953-12-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 地方財政
所管所管: 総理府
法令ID法令ID: 328M50000002091
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によつて配分するものとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行し、昭和五十四年度分の固定資産税から適用する。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行し、昭和五十六年度分の固定資産税から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行し、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第三号1の改正規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第三号1の規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあっては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以降の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表電気事業の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。)の項第三号の規定は、この省令の施行の日以後に行われる地方税法第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定による固定資産の価格等の配分について適用する。

附 則

この省令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。