この政令及びこの政令に基く命令において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。
一
「本邦通貨」とは、貨幣法(明治三十年法律第十六号)、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に通用する貨幣、臨時補助貨幣、小額紙幣及び銀行券をいい、「日本円」とは、本邦通貨に表示されている円をいう。
二
「B号軍票」とは、米国琉球民政府が発行し、法の施行の際現に奄美群島において通用しているB号円表示軍票をいい、「B号円」とは、B号軍票に表示されている円をいう。
三
「B号円債権」とは、昭和二十一年二月一日以後発生し、法の施行の際現に存する債権であつて、B号軍票で支払を受けることができるものをいい、「B号円債務」とは、昭和二十一年二月一日以後発生し、法の施行の際現に存する債務であつて、B号軍票で支払うことができるものをいう。