第八条
(本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)
法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員(法第二条第四号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となつた場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第二第三欄に掲げる職員(別表第二第四項の場合にあつては、別表第一第十項及び第十七項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第二第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。)には、それぞれ、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
第八条の二
(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)
法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。
一昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(千九百五十四年立法第五十三号。以下「沖縄の給与法」という。)の規定による給料を受けて退職(法第六条第二項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(千九百五十七年立法第三十三号)による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を一号給とし、その直近多額の給料月額を二号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第三の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和二十九年七月一日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法律第九十五号」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。
二前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第三に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。 この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
三昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年七月一日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「沖縄の給与法令」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。
第十一条
(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)
法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。
一昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職(法第六条の二第二項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第四の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなして算定すること。
二前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第四に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。 この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
三昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。
第十二条
(法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)一年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の二・七日分(控除期間については、一・五日分)に相当する金額とする。
2 法律第百五十一号附則第七条第三項において準用する同条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。
一退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額
二退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第四十一条第二項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額
第十三条
(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)
元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員(法第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第九条第三項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。
一昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達している場合にあつては、同日
二昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達していない場合にあつては、その十七年に達する日
三昭和二十八年八月一日以後において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日
第十四条
(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)
元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(明治三十七年勅令第二百六号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百三十五号)附則第四項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第三十四条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第三項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。
2 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。
第十五条
(疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)
疎開学童担当教育関係職員(法第十条第一項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第十条第一項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。
第十七条
(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)
法第六条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第八条第三項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。
この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、法第八条第三項中「第四条第一項又は第四条の二第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第六条又は第六条の二」とあるのは「第六条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。
第二十条の二
(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)
法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十四年十月一日前に南西諸島にあつた琉球政府(第二条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)第四条の規定による改正前の法(第三項第五号において「改正前の法」という。)の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者
二当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、昭和二十四年十月一日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの
2 法第十一条の二第一項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十一年一月二十九日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
一共済組合法第九十条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者
二当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、昭和二十一年一月二十八日において当該職員として在職していたもの
3 法第十一条の二第一項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一法第四条、第八条又は第十条から第十条の三までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間
二執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第四条の規定による改正前の法第十一条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間
三奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条又は第二条の二の規定により恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間
四元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間
五第一項第二号に掲げる者の昭和二十四年十月一日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの
六前項第二号に掲げる者の昭和二十一年一月二十九日前の退職に係る期間
4 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。
一法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「琉球在職者」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第二十六条において同じ。)
二琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十七条第一項に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。第二十六条第二号において同じ。)
三琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者 専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合
5 第十一条の規定は、法第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。